2025年12月21日
補助金・助成金, 労務・人事ニュース
常総市が農業用施設修繕を支援、補助率40%・上限500,000円
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最終更新: 2025年12月21日 00:35
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最終更新: 2025年12月20日 07:01
令和7年 常総市 農業用施設の修繕等(小規模土地改良事業)
茨城県常総市では、地域の農業生産を安定的に維持するため、農業用施設の修繕や小規模な土地改良事業を実施する団体を対象とした補助制度を設けています。農業基盤の維持管理は、農家にとって欠かせない取り組みでありながら、修繕費用が重荷となる場合も多く見られます。そこで、市はこうした経費の一部を助成することで、農業組織が円滑に作業を継続できる環境づくりを支援しています。
補助制度の対象となるのは、農家組合など地域の農業団体が行う小規模な土地改良事業です。具体的には、揚水ポンプの故障修繕や小規模排水路の補修など、日常的な農作業に直結する設備の修理が中心となります。農業施設は経年劣化や気象条件による損耗が避けられず、突発的な修繕が必要となるケースも少なくありません。こうした状況に柔軟に対応できるよう、事業費に対する補助が用意されています。
補助率は総事業費(設計費を除く)の40%で、上限額は500,000円となっています。ただし、事業内容に応じて補助割合や補助額が変動する場合がありますので、事前に農業政策課土地改良係へ相談することが推奨されます。また、補助申請額が年度予算に達した時点で受付終了となるため、早めに準備を進めることが重要です。
制度を利用するにあたっては、交付要件を満たしている必要があります。基本的な条件として、事業を行う団体が管理する受益面積が2ヘクタール以上であること、総事業費が50,000円以上であることが求められます。また、原則として2年連続で同じ制度を利用することは認められていません。これにより、多くの農業団体が公平に補助を活用できるよう配慮されています。条件の詳細は事業内容によって異なる場合もあるため、申請前に個別の相談が必要となります。
申請の手続きは、事業着手前に農業政策課土地改良係へ相談するところから始まります。事業の内容、受益面積、通帳の有無などを確認し、補助対象となるかどうか市側で判断します。事業開始後の申請は一切受け付けられないため、事前相談は制度利用において最も重要な工程と言えます。その後、必要書類を揃えて補助金交付申請を行い、市の審査を経て交付決定通知が送付されます。
交付決定後に事業の実施が可能となります。事業に着手した際には工事着手届を提出し、工事が完了した際には工事完了届、工事写真、実績報告書などの書類を提出します。市はこれらの書類に基づき完了検査を行い、適正な事業実施が確認されると補助金が団体の口座に振り込まれます。最終的な補助金の支払いまでに必要な書類が多いため、各段階で丁寧に記録を残しておくことが求められます。
農業用施設は地域の生産活動を支える基盤であり、日常的な維持管理が不可欠です。常総市のこの補助制度は、農業団体が経済的負担を軽減しながら設備を維持し、生産性を確保するための大きな支えとなります。特に気候変動の影響で水利施設や排水設備の修繕が増えている近年、自治体による支援が生産現場を支える役割はますます重要になっています。
農業を取り巻く環境が変化する中、地域の基盤整備は持続的な農業経営を支える重要な要素です。常総市の補助制度は、小規模でも必要性の高い修繕を対象としており、身近な設備を安心して維持できる環境づくりに寄与しています。農業団体は制度を上手に活用することで、作業の効率化や安全性の向上につながるメリットを享受することができます。
補助金や助成金は年度ごとに募集内容が見直される場合があります。申請を検討している方は、最新の情報や受付状況について、募集のウェブページや実施機関に確認することを推奨いたします。また、募集が終了している場合もあるため実施機関にご確認ください。
⇒ 詳しくは常総市のWEBサイトへ


