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2025年12月22日

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空き家が20年間で2倍に増加した社会背景と2023年改正空家法の

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空き家の活用や適切な管理などに向けた対策が強化。トラブルになる前に対応を!(政府広報オンライン)

この記事の概要

空き家は20年間で約2倍に増加し、倒壊や治安悪化など深刻な問題の原因になっている。放置され老朽化が進むと特定空家に認定され、50万円以下の過料や固定資産税の軽減措置の除外につながる。2023年の法改正では管理不全空家の新設や活用促進策など対策が強化された。早めに売却、賃貸、解体などの方針を決め対応することが重要である。


日本では空き家の増加が続き、使用目的のない空き家はこの20年間で約2倍に拡大している。誰も住んでいない状態が続く家は所有者自身だけではなく近隣にも大きな影響を及ぼす存在となり、放置される期間が長くなるほど損傷が進み、対策が困難になる。空き家の所有者は状況にかかわらず適切に管理する責任があり、「そのうち対応する」と後回しにしていると近隣住民に迷惑をかける危険が高まる。

空き家を放置すると、台風で外装材が飛散したり、地震で倒壊したりする危険性が高まる。さらに、ねずみや害虫の発生、ごみの散乱、外壁破損による景観悪化、腐敗したごみによる悪臭などの問題が起こり、周辺環境の衛生や安全に深刻な影響が生じる。不法侵入の温床となり治安が悪化する場合もあり、敷地から枝がはみ出して近隣の建物を傷つけると損害賠償責任が生じる可能性もある。空き家は地域全体にデメリットをもたらすため、放置は大きなリスクを抱える行為といえる。

空き家が深刻な状態になると「特定空家」に認定される。この状態になると市区町村は助言や指導を行い、改善されない場合は勧告や命令を出すことができる。命令に従わないと50万円以下の過料が科されることがあり、その後は行政代執行による強制撤去も行われる。さらに、特定空家の敷地は住宅用地の軽減措置が適用されず、固定資産税が大幅に増えるため、所有者の負担は一層重くなる。

空家法は2023年に改正され、特定空家に至る前の段階に対応する「管理不全空家」という新しい区分が設けられた。管理不全空家は放置すれば特定空家になるおそれのある状態と位置付けられ、市区町村は指導や改善要請を行うことができる。改善されない場合は勧告が出され、敷地にかかる固定資産税の軽減措置が適用されなくなる。これにより、早い段階から適切な管理が促されるようになった。

改正後は空き家の管理や活用を促す複数の仕組みも新設された。そのひとつが空家等管理活用支援法人制度で、市区町村が空き家活用を支援する法人を指定し、所有者が相談できる環境を整えた。空き家の利活用に必要な情報提供や活用希望者とのマッチングなどが行われ、地域での効果的な活用が進むことが期待されている。

さらに、空家等活用促進区域制度の導入により、市区町村は重点的に活用を進めたいエリアを設定できるようになった。この区域では所有者に対し活用を要請でき、建築基準法による用途規制や道路幅員規制を合理化することも可能である。空き家を地域の価値として活用するための柔軟な仕組みとして注目されている。

特定空家に対する行政代執行も迅速化された。災害時に倒壊の危険が迫っているなど緊急性が高い場合には、従来の命令手続きを経ずに強制撤去を行えるようになり、住民の安全を守るための対応がより迅速に実施可能となった。

空家法改正では所有者の責務も強化され、適切な管理に加えて国や自治体の施策に協力する努力義務が課された。空き家は放置が長期化するほど老朽化が進み、売買や賃貸といった選択肢が狭まり、費用負担が増える。所有者は早めに売却や賃貸、解体などの方針を決め、実行に移すことが求められる。

空き家の発生原因の半数以上は相続であり、親が元気なうちから話し合いを行うことが重要である。実家をどうするのか方針を決めないまま相続すると、誰が住むのか、売るのか貸すのか判断できず放置につながるケースが多い。愛着や未定の思いから処分をためらうことで、利用可能な住宅が結果的に空き家となる例も少なくない。相続後に空き家化を避けるため、早い段階で関係者間の意見を共有する必要がある。

老朽化した空き家を解体する場合には、国や市区町村の補助制度が利用できることもある。市区町村の窓口やウェブサイトで確認することで費用負担を軽減できる場合がある。また民間事業者と連携し、解体業者を紹介している自治体もあるため、早めに相談することが望ましい。

売却や賃貸を考える場合は改修を行うケースも多い。耐震性の向上や見た目の改善など目的に応じて改修内容は大きく異なるため、まずは専門家に相談することが重要である。一定の要件を満たす改修工事には国や自治体の補助が利用できることがあり、情報を調べて活用することが負担軽減につながる。

空き家を手放さず誰かに使ってほしい場合は、地域のNPO法人などが行う活用サービスを利用できることもある。活用希望者と所有者をつなぐマッチングや賃貸管理などの支援を受けられる場合があり、市区町村が関連の事業者を紹介していることもある。

売却の際には税制優遇を受けられる特例もある。空き家や敷地を相続した場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から3,000万円まで控除される制度があり、2027年12月31日までの売却が対象となる。この特例は昭和56年より前に建てられた住宅など細かな要件があるため、条件を確認して活用することが重要である。

空き家の家財整理が課題となることも多く、自分で片付けるほか専門サービスを利用する方法もある。分別や廃棄の手間を軽減し、解体や売却に向けた準備を効率よく進めることができる。売却や解体の前には適切な管理が必要であり、管理代行サービスを利用することで見回りや報告書作成などの支援を受けられる。

空き家についての判断ができない場合や管理方法が分からない場合は、市区町村の窓口に相談することが最善である。空家等管理活用支援法人と連携した支援が受けられることがあり、マッチングサービスやセミナーを利用することで具体的な解決策が見えてくる。空き家のリスクを避けるためには先送りをせず、早めの行動が必要である。

この記事の要点

  • 空き家は20年間で約2倍に増加している
  • 放置すると倒壊や治安悪化など周囲へ深刻な影響が出る
  • 特定空家になると固定資産税の軽減措置が除外され負担が増える
  • 命令違反で50万円以下の過料や強制撤去の可能性がある
  • 2023年改正で管理不全空家が新設され早期対応が可能になった
  • 空家等管理活用支援法人制度や促進区域制度が新設された
  • 緊急時は手続き不要で強制撤去が可能になった
  • 相続原因が多いため親が元気なうちに話し合いが重要

⇒ 詳しくは政府広報オンラインのWEBサイトへ

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