2025年12月29日
労務・人事ニュース
山口県特定最低賃金改定により2025年12月15日から輸送用機械器具製造業は1,141円に
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山口県特定最低賃金(山口労働局)
この記事の概要
山口県における特定最低賃金が新たに示され、2025年12月15日から鉄鋼業や非鉄金属関連業種で1時間1,180円、輸送用機械器具製造業で1時間1,141円が適用されることが決まった。また、その他の特定最低賃金については2025年10月16日から地域別最低賃金である1,043円が適用されており、業種ごとの基準が明確化された。
山口県で働く労働者に適用される特定最低賃金が改定され、業種別に新しい時間額が定められた。今回の発効日は2025年12月15日とされており、この日から鉄鋼業や非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、さらに非鉄金属素形材製造業において1時間1,180円が最低賃金として適用される。いずれも金属を扱う基幹的な製造業で、多様な工程と専門性を伴う職種が含まれるため、一定の賃金水準が求められてきた背景がある。この分野は設備や安全性の確保が欠かせず、業務の専門性や作業負担を反映する形で比較的高い金額が設定されている。
また、輸送用機械器具製造業については1時間1,141円が設定されており、同じく2025年12月15日から改定後の最低賃金が適用されることになった。輸送機器の製造工程では、高度な技術と正確な作業が求められるため、専門職としての価値を反映する金額として位置付けられている。今回の金額設定により、これらの業種で働く労働者に対して最低限確保されるべき賃金水準が明確になり、雇用環境の安定にも期待が寄せられる。
一方で、鉄鋼業や輸送用機械器具製造業以外の特定最低賃金についてはすでに別の基準が適用されており、2025年10月16日からは山口県の地域別最低賃金である1時間1,043円が適用されている。この地域別最低賃金は山口県内で働くすべての労働者に適用される基準値で、産業別の特定最低賃金に該当しない業種ではこの金額が最低ラインとなる。地域経済の実情や生活水準を踏まえて策定された金額であり、県内の賃金体系の基本となる重要な数値である。
最低賃金は正規雇用者だけではなく、パートタイマーやアルバイト、派遣労働者など働く形態を問わず広く適用される制度である。そのため、雇用する側と働く側の双方にとって適切な基準を把握しておくことが必要となる。また、最低賃金には家族手当や通勤手当、時間外労働や休日労働に対する割増賃金、賞与や一時的な賃金などは含まれず、あくまで基本的な賃金の時間額と比較する必要がある点も重要となる。
今回の発表された金額は、企業の採用活動や労働者の働き方にも直接関わる要素であり、業種ごとの賃金水準が明確であることは採用計画の立案にも役立つ。特に製造業では労働力の確保が課題となりやすく、最低賃金の引き上げや明確化は労働環境の改善につながる可能性がある。山口県内の産業構造においても、製造業が占める割合は高く、今回の賃金設定は地域の雇用環境において重要な意味を持つものとなっている。
| 業 種 | 時間額 | 効力発生日 |
| 鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業 | 1,180円 | 令和7年12月15日発効 |
| 輸送用機械器具製造業 | 1,141円 | 令和7年12月15日発効 |
この記事の要点
- 2025年12月15日から鉄鋼業などで1,180円が適用
- 輸送用機械器具製造業では1,141円が適用
- 2025年10月16日以降は地域別最低賃金1,043円が対象外業種に適用
- 最低賃金は雇用形態を問わずすべての労働者に適用
- 産業別と地域別の最低賃金基準が明確化
⇒ 詳しくは山口労働局のWEBサイトへ


