2025年12月29日
労務・人事ニュース
大分県特定最低賃金改定で電子部品製造業が12月25日から1,066円に
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大分県特定最低賃金を12月25日から改正します(大分労働局)
この記事の概要
大分県の特定最低賃金が改定され、2025年12月25日から鉄鋼業で1時間1,176円、非鉄金属製造業で1時間1,116円、電子部品などの製造業で1,066円、自動車・船舶関連業種で1,055円、自動車新車小売業で1,061円が適用される。地域別最低賃金1,035円の発効とあわせ、業種に応じた基準が整理された。
大分県において特定最低賃金の改定が決まり、複数の産業を対象とした新しい時間額が2025年12月25日から適用されることとなった。今回の改定は、大分県の地域別最低賃金が2025年1月1日に1,035円で発効されたことを踏まえ、産業の実情に合わせて必要な水準を再設定したものである。賃金水準の見直しは、地域の労働環境の向上と雇用の安定を図る目的で進められ、各産業の特性に応じた金額が明確に示された点が特徴となっている。
新たな特定最低賃金のうち、最も高い水準が設定されたのは鉄鋼業であり、1時間1,176円が適用される。鋼板の加工や鋳物の製造など、多段階の工程が求められる産業であることから、一定の賃金基準が必要とされる領域である。また、非鉄金属製造業では1,116円が設定され、銅やアルミの製錬、電線やケーブルの製造などを担う業務で適用される。精密さを必要とする作業が多く、産業全体を支える分野として適切な基準が示された形となる。
電子部品やデバイス、電気機械器具、情報通信機械器具の製造業では1時間1,066円が適用され、携帯電話やICなど、技術集約型の製造工程が含まれる領域で新たな基準が導入された。さらに、自動車やその附属品の製造業、船舶製造や修理、さらに舶用機関製造を含む業種については1,055円が設定され、自動車産業や造船関連の現場で働く労働者の賃金水準が改められた。自動車新車小売業では1時間1,061円となり、販売現場で働く人々に適用される最低賃金が引き上げられることになる。
これらの産業別最低賃金は、それぞれの業務内容に基づく賃金水準を確保するものであり、地域の産業構造に合わせて整理されている。一方で、これらの産業に該当しない場合には地域別最低賃金である1,035円が適用され、県内で働くすべての労働者に対して最低限の収入が守られる仕組みとなる。最低賃金制度は職種や雇用形態に関係なく適用され、パートタイマーやアルバイト、派遣労働者も同様に対象となる点が重要である。
最低賃金額には、家族手当や通勤手当、賞与、時間外労働の割増賃金などは含まれず、基本賃金が基準額を下回らないかどうかを確認する必要がある。月給制の場合は、月給を1か月の所定労働時間で割って計算し、時間額が基準以上であるかを判断する。賃金制度を適切に運用することは、企業側の管理責任として求められ、労働者の待遇を守るためにも欠かせない視点となる。
今回の改定によって大分県内の主要産業における賃金水準が明確化され、採用活動においても参考となる具体的な指標が示された。人材の確保が課題となりやすい製造業では、最低賃金の引き上げが働き手の確保に寄与する可能性もあり、地域全体の雇用環境の改善につながる取り組みとして注目されている。賃金基準の明確化は企業にとっては給与設計の根拠となり、求職者にとっては働き方の判断材料となるなど、双方にとって意義のある改定となっている。
| 業種 | 時間額 | 効力発生日 |
| 鉄鋼業 | 1,176円 | 令和7年12月25日 |
| 非鉄金属製造業 | 1,116円 | 令和7年12月25日 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具 製造業 | 1,066円 | 令和7年12月25日 |
| 自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、 舶用機関製造業 | 1,055円 | 令和7年12月25日 |
| 自動車(新車)小売業 | 1,061円 | 令和7年12月25日 |
この記事の要点
- 2025年12月25日から大分県特定最低賃金が改定される
- 鉄鋼業1,176円、非鉄金属製造業1,116円が適用
- 電子部品製造関連は1,066円、自動車関連は1,055円に設定
- 自動車新車小売業は1,061円に改定される
- 対象外業種は地域別最低賃金1,035円を適用
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