2025年12月31日
補助金・助成金, 労務・人事ニュース
松本市がサテライトオフィス開設を最大200万円支援、家賃補助は月10万円まで
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最終更新: 2025年12月30日 09:35
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最終更新: 2025年12月30日 09:35
令和7年 松本市テレワークオフィス設置支援事業補助金
松本市は、市内で新たにテレワークを行うためのサテライトオフィスを開設する法人に向けて、テレワークオフィス設置支援事業補助金の制度を運用しています。柔軟な働き方が全国的に広がる中、地方都市へ拠点を設ける企業の動きも活発化しており、松本市はその受け皿として環境整備を進めています。この制度は、市内の働く環境の多様化と、新たな企業活動の誘致を目的としており、市外に本店所在地を持つ法人が対象となります。市内に既存の事務所を持っていないことが要件とされ、松本市でのビジネス拡大を検討する企業にとって魅力的な支援となっています。
補助の対象となるには、法人が松本市内でサテライトオフィスを新規開設して1年を経過していないこと、オフィスを取得または賃借していること、開設後3年以上の継続運営が見込まれること、さらに従業者が1人以上勤務していることなどが求められます。また、本店所在地および松本市に税の滞納がないことも必須です。市はこの制度を通じて、定着性のあるテレワーク拠点の形成をめざしており、地域経済の活性化につなげたい考えです。
補助金の内容は大きく家賃補助と施設整備等補助の2種類に分かれています。家賃補助はサテライトオフィスの賃借料の2分の1以内が対象となり、限度額は年間120万円で、月額換算では10万円が上限となります。補助期間は12か月となり、本格的にオフィス運営を開始する企業にとって初期負担を軽減する仕組みが整っています。施設整備等補助では、改修費や設備費、備品購入費、さらには物件取得費まで対象となり、補助率は2分の1以内、上限は200万円とされています。備品購入に限っては20万円が上限となり、オフィス環境を整えるための投資を後押しする内容です。両方の補助を同時に申請する場合でも総額は200万円までに制限されており、計画的な申請が必要になります。
補助申請には定款や登記事項証明書、本店所在地の納税証明書に加えて、テレワーク制度を導入していることを示す就業規則や、従業者の働き方が確認できる雇用契約書の写しなどが求められています。家賃補助を利用する場合には賃貸借契約書、施設整備等補助を利用する場合には見積書や設計書などの提出が必要となり、事業内容を明確に示すことが求められます。申請は年度ごととなるため、家賃補助の対象期間が翌年度にまたがる場合には改めて申請が必要となる点にも注意が必要です。
交付決定を受けた後に内容を変更する場合には変更承認申請書の提出が必要となり、業務を取りやめる場合には廃止承認申請書を提出する仕組みが設けられています。事業実施後は年度末までに実績報告が求められ、領収書や施設整備前後の状況写真、従業者の勤務実績を示す書類などが必要となります。実績が認められた後に補助金の額が確定し、請求書を提出することで補助金が支払われる流れとなっています。
松本市は市外企業の進出を促すことで地域の雇用創出や関係人口の増加をめざしており、テレワークを活用した働き方を支援することで地域産業の新たな成長を促す狙いがあります。企業にとっては、地方都市に拠点を置く際のコスト負担が軽減されるだけでなく、落ち着いた環境で働く選択肢が広がることで従業員の働きやすさも向上する可能性があります。サテライトオフィスの新設を検討する企業にとって、松本市の支援制度は有力な選択肢となり得るものです。
補助金や助成金は年度ごとに募集内容が見直される場合があります。申請を検討している方は、最新の情報や受付状況について、募集のウェブページや実施機関に確認することを推奨いたします。また、募集が終了している場合もあるため実施機関にご確認ください。
⇒ 詳しくは松本市のWEBサイトへ


