2026年1月4日
労務・人事ニュース
青森東方沖地震で8市11町5村が対象、被災中小企業へ100%保証など支援策開始
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最終更新: 2026年1月5日 00:34
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最終更新: 2026年1月5日 00:34
令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います(経産省)
この記事の概要
青森県東方沖を震源とする地震により広い地域が被害を受け、災害救助法が青森県と岩手県の計8市11町5村に適用されたことを受け、中小企業や小規模事業者を対象とした支援措置が開始された。特別相談窓口の設置や資金繰り支援、保証制度の適用など多面的な支援が速やかに実施される。
青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害を受け、中小企業や小規模事業者への支援措置が発表された。対象地域では災害救助法が適用されており、事業活動に影響を受けた事業者が早期に相談できるよう、地域の金融機関や経済団体を含む複数の窓口で特別相談体制が整えられた。これにより、資金繰りの不安を抱える事業者が適切な支援情報に迅速にアクセスできる体制が形成された。
特別相談窓口は青森県と岩手県の広範囲に設置され、被災状況や事業継続に必要な支援内容を個別に確認できるようになっている。今回の地震では事業用設備の損壊や売上の急減など事業者への影響が多岐にわたるため、窓口では金融支援や復旧策に関する幅広い相談に対応することが重視されている。
資金面では、地震により被害を受けた事業者を対象に、運転資金や設備資金を融資する災害復旧貸付が実施される。これにより、急激な資金不足や設備の復旧を必要とする事業者が事業継続を図るための資金を確保できる仕組みが整えられた。事業の再建には早急な資金確保が鍵となるため、適用対象地域での相談体制の拡充は大きな意義を持つ。
さらに、対象地域ではセーフティネット保証4号が適用される見込みとなった。これは災害により売上が減少した事業者に対し、一般保証とは別枠で100%保証の融資を利用できる制度で、急な収入減に直面した事業者が資金繰りを安定させる手段として有効である。地域の指定は近日中に告示される予定だが、保証協会ではすでに事前相談が始まっている。
既往債務に関する対応として、返済条件の緩和や手続きの迅速化が要請されている。担保要件についても柔軟な対応が求められ、返済猶予などが状況に応じて認められる見込みとなった。突然の災害により収益が途絶えた事業者が再建に取り組むためには負担軽減が不可欠であり、金融機関の柔軟な対応が事業の立て直しに直結する。
さらに、小規模事業者を対象に小規模企業共済の災害時貸付が適用され、原則即日で低利の貸付が利用できる。これは災害救助法が適用された青森県と岩手県の計8市11町5村で被害を受けた契約者が対象で、急を要する資金ニーズに対応する制度として位置づけられている。短期間で利用できる資金制度は事業の継続判断にも直結するため、地域経済の維持に重要な役割を果たす。
今回支援の対象となる地域は、青森県では八戸市、三沢市、むつ市など複数の市町村が含まれ、岩手県でも宮古市、大船渡市、釜石市など広い範囲が該当する。沿岸域は産業構造上災害の影響を受けやすく、経済活動が地域住民の生活に直結しているため、今回の支援措置は地域の再建に欠かせない取り組みとなる。
各種支援制度の詳しい内容については、関連資料として相談窓口一覧や貸付制度の概要が別途まとめられており、事業者が自身の状況に応じて支援内容を選択しやすい環境が整備されている。今後も地域の状況に応じた支援が継続される予定であり、被災地域の事業再生に向けた動きが本格化する見込みである。
この記事の要点
- 青森県と岩手県の計8市11町5村で災害救助法が適用
- 特別相談窓口の設置により事業者支援を開始
- 災害復旧貸付が運転資金と設備資金に対応
- セーフティネット保証4号で100%保証の融資を適用
- 既往債務の返済条件緩和など柔軟な対応を要請
- 小規模企業共済の災害時貸付を原則即日で実施
⇒ 詳しくは経済産業省のWEBサイトへ


