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2026年1月5日

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船員不足と安全対策に対応、令和7年5月14日公布法に基づく関係政令整備

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「船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」を閣議決定 ~令和8年2月14日の一部施行にあたって必要な規定の整備を行います~(国交省)

この記事の概要

2025年12月12日、船員法等の一部改正に伴い、関係政令を整備するための新たな政令が閣議決定されました。これは、2026年2月14日に予定されている改正法の一部施行に対応するもので、海上労働の安全確保や教育訓練制度、特定漁船に関する新たな制度導入に向けた規定整備が目的です。本記事では、改正の背景と政令整備の内容、今後の施行スケジュールを分かりやすく整理します。


船員を取り巻く環境は、慢性的な人手不足や国際的な安全基準の強化などにより、大きな転換期を迎えています。こうした状況に対応するため、船員制度全体の見直しが進められ、2025年5月14日に船員法等の一部を改正する法律が公布されました。この改正法は、制度の実効性を高めることを目的としています。

今回閣議決定された政令は、改正法のうち一部を2026年2月14日に施行することに伴い、関係する政令の規定を整理し、制度を円滑に運用するためのものです。法律の改正内容を実際の運用に落とし込むためには、関連する細かな規定の整備が不可欠であり、その役割を担うのが今回の政令です。

整備される内容の1つは、海上労働における安全と衛生を確保するための教育訓練に関する制度です。生存技術や消火技術といった実技講習について、実施に必要な手数料や、講習を行う機関の登録に関する有効期間が明確化されます。これにより、教育訓練の質と継続性を確保する仕組みが整います。

あわせて、特定の漁船に関する新たな制度の導入に向けた規定整備も行われます。特定漁船に乗り組む船員の要件や、操船に関する講習制度について、登録の有効期間や技術的な読替えが定められます。これらは、現場の実態と制度との整合性を図るための対応です。

さらに、改正法の施行に伴い生じる条文のずれや、既存規定の表現上の不整合についても整理が行われます。制度改正では、内容そのものだけでなく、関連法令間の整合性を保つことが重要であり、今回の政令はその基盤を整える役割を果たします。

今回の一部施行日は2026年2月14日とされており、この日は国際的な漁船員の訓練や資格証明に関する条約が国内で効力を生ずる日と一致しています。国際基準と国内制度を同時に整合させることで、制度運用の混乱を防ぐ狙いがあります。

政令の公布は2025年12月17日を予定しており、施行までの期間に関係者が準備を進めることが想定されています。制度の変更は、採用や教育体制にも影響を及ぼすため、早期の理解と対応が求められます。

今回の政令整備は、船員の安全確保と人材確保を両立させるための重要な一歩です。制度を支える細部を丁寧に整えることで、改正法の目的が現場で確実に実現されることが期待されています。

この記事の要点

  • 2025年12月12日に関係政令の整備に関する政令が閣議決定
  • 改正法は2025年5月14日に公布されている
  • 2026年2月14日の一部施行に向けた規定整備が目的
  • 教育訓練制度や特定漁船に関する要件が整理される
  • 政令の公布は2025年12月17日を予定

⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ

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