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2026年1月5日

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2025年12月12日閣議決定、第一種特定化学物質指定で施行日が2026年6月17日となる規制改正

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「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました(経産省)

この記事の概要

2025年12月12日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令」の一部改正が閣議決定された。今回の改正では、国際的な合意を背景に、ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質が第一種特定化学物質に指定され、製造や輸入、使用に関する規制が強化される。公布日や施行日が明確に定められ、事業活動や製品管理に影響を与える内容となっている。


2025年12月12日、安全と安心の確保を目的として、化学物質の規制に関する施行令の一部を改正する政令が閣議決定された。今回の決定は、国際的な枠組みや専門的な審議を踏まえたもので、対象となる化学物質の取り扱いを見直す内容となっている。

今回の政令改正の背景には、2022年6月に開催された国際会議において、特定の化学物質が廃絶対象として位置付けられた経緯がある。その後、国内の専門的な審議を経て、該当物質を法令上の第一種特定化学物質として指定することが適当であるとの結論が示された。

改正政令では、ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質が新たに第一種特定化学物質として指定される。この区分に該当する化学物質は、分解されにくく体内や環境中に蓄積しやすい性質を持ち、長期的な影響が懸念されるため、製造や輸入は原則として禁止される。

あわせて、当該物質が使用されている場合に輸入が認められない製品の範囲も定められた。具体的には、はつ水性能やはつ油性能を与えるための処理が施された生地などが対象となり、製品単位での管理や確認がより重要になる。

これまで例外的に使用が認められていた用途についても見直しが行われる。八二フルオロテロマーアルコールについては、2025年12月3日をもって、代替困難性などを理由に設定されていた使用期限を迎えることから、使用を認める用途から削除されることとなった。

さらに、当分の間、特定の製品については、取り扱いの際に国が定める技術上の基準に従うことが求められる。対象となるのは、ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質が使用されている消火器や消火薬剤、泡消火薬剤であり、適切な管理が義務付けられる。

今回の政令には、円滑な制度移行を目的とした経過措置も盛り込まれている。新たな規制への対応に一定の準備期間を設けることで、関係者が法令を正確に理解し、適切な対応を進められるよう配慮された内容となっている。

今後のスケジュールとして、政令の公布日は2025年12月17日とされている。使用用途の削除に関する規定は公布日から施行され、第一種特定化学物質の指定や輸入禁止製品の指定、取り扱い基準に関する規定は2026年6月17日から施行される予定である。

今回の改正は、国際的な合意と国内制度を整合させるとともに、化学物質による長期的なリスクを低減することを目的としている。関係する事業活動においては、施行日や対象範囲を正確に把握した上で、適切な対応を進めることが求められる。

この記事の要点

  • 2025年12月12日に化学物質規制に関する政令改正が閣議決定
  • ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質が第一種特定化学物質に指定
  • 特定の処理が施された生地などが輸入禁止製品に該当
  • 例外的に認められていた使用用途の一部が2025年12月3日で終了
  • 公布日は2025年12月17日で一部は2026年6月17日から施行

⇒ 詳しくは経済産業省のWEBサイトへ

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