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2026年1月7日

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令和7年12月16日公表、58か所認定で進む自然共生サイト制度

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地域生物多様性増進法に基づく「自然共生サイト」の認定(令和7年度第2回)について(農水省)

この記事の概要

令和7年12月16日、地域生物多様性増進法に基づく自然共生サイトの令和7年度第2回認定結果が公表され、全国で58か所が新たに認定された。制度は令和7年4月の法施行により開始され、地域における生物多様性の増進活動を後押しする仕組みとして位置付けられている。本記事では、制度の背景や今回の認定内容、数字から読み取れる特徴を事実に基づき整理する。


令和7年4月、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律が施行され、地域で行われる生物多様性の保全や回復に関する取り組みを認定する制度が始まった。企業などが主体となる活動計画を対象に、国の認定を受ける仕組みが整えられた点が特徴となっている。

この制度は、生物多様性の損失を食い止め、回復へ転じさせる考え方であるネイチャーポジティブの実現を目的としている。2023年3月に改定された生物多様性国家戦略では、2030年までに陸域と海域の30%以上を健全な生態系として保全する30by30目標が掲げられており、本制度はその具体的な手段の1つと位置付けられている。

自然共生サイトとは、地域で実施される生物多様性の増進活動が行われる区域のうち、計画内容が適切であると認められた場所を指す。活動の内容や体制について専門的な審査を経たうえで認定され、地域に根差した継続的な取り組みが前提となっている。

令和7年度第2回の認定では、全国で58か所が新たに自然共生サイトとして認定された。内訳を見ると、企業などが主体となって作成した増進活動実施計画が54か所、市町村が取りまとめ役となり複数の主体と連携して進める連携増進活動実施計画が4か所となっている。

今回認定された計画は28の道府県と4県に広がっており、地域的にも幅広い分布が確認されている。このうち、農林水産業や農山漁村に関係する計画は39か所を占めており、一次産業と生物多様性の両立を意識した取り組みが多い点が特徴といえる。

本制度では、有識者による審査を経たうえで認定が行われており、活動の実効性や地域との関係性が重視されている。単発的な保全ではなく、地域の自然環境を維持しながら活用していく姿勢が評価の前提となっている点が重要である。

なお、令和7年度第1回の認定は同年9月に行われており、この際には201か所が認定されている。そのうち農林水産業や農山漁村に関係する計画は155か所であり、今回の第2回認定と合わせると、制度開始初年度から相当数の取り組みが認定されていることが分かる。

自然共生サイトの認定は、地域の環境価値を可視化する役割も担っている。生物多様性への配慮が社会的に求められる中で、計画的な取り組みが評価される仕組みは、地域づくりや人材確保を考える上でも無視できない動きとなっている。

今後は、認定された活動がどのように継続され、地域の生態系や産業とどのように結び付いていくのかが注目される。数字として示された認定実績は、地域と自然の共生を具体的に進めていく段階に入ったことを示している。

この記事の要点

  • 令和7年4月に地域生物多様性増進法が施行された
  • 令和7年度第2回認定で58か所が自然共生サイトに認定された
  • 増進活動実施計画は54か所、連携増進活動実施計画は4か所だった
  • 農林水産業や農山漁村に関係する計画は39か所を占めている
  • 第1回認定と合わせ制度開始初年度から多数の認定が行われている

⇒ 詳しくは農林水産省のWEBサイトへ

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