2026年1月27日
労務・人事ニュース
令和8年1月14日公表で9回の議論を経た労災保険制度見直しが雇用管理に与える影響
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労働政策審議会建議「労災保険制度の見直しについて」を公表します(厚労省)
この記事の概要
令和8年1月14日、労災保険制度の見直しに関する建議が公表された。昨年9月から計9回にわたり専門的な議論が行われ、制度の適用範囲や給付の在り方、時効期間など幅広い論点が整理された。建議では、時代や働き方の変化を踏まえ、被災者の保護をより実効性のあるものにする方向性が示されている。今後は、この内容を基に法整備に向けた検討が進められる予定であり、雇用や労務管理に関わる現場への影響も注目される。
令和8年1月14日、労災保険制度の見直しについての建議が取りまとめられ、公表された。これは昨年9月以降、専門部会において合計9回にわたり検討が重ねられた結果を踏まえたもので、現行制度が抱える課題を整理し、今後の方向性を示す内容となっている。
今回の建議では、これまで暫定的に任意適用とされてきた一部の事業について、段階的に強制適用へ移行する考え方が示された。円滑な実施のため、事務負担への配慮や十分な準備期間を設ける必要性も併せて整理されている。
特別加入制度については、承認や消滅に関する要件を法令上で明確にすることが適当とされた。制度の透明性を高めることで、運営の安定性を確保し、災害防止に向けた役割がより明確になることが期待されている。
給付に関する見直しも重要なポイントとなっている。遺族に支給される年金については、性別による要件の差を解消し、支給条件を統一する方向性が示された。また、遺族が1人の場合の給付基礎日額を175日分とする考え方も示されている。
消滅時効については、従来2年とされていた一部の給付請求権について、疾病の特性を踏まえ5年へ延長することが適当とされた。対象には、発症までに時間を要する疾病が含まれ、被災者が請求しやすい環境を整える狙いがある。
さらに、社会復帰を支援するための事業についても、給付としての性格を明確にし、不服申立ての対象とする方向性が示された。これにより、制度運用の公平性や納得性を高める効果が見込まれている。
遅れて発症する疾病に関する給付基礎日額の算定方法についても整理が行われた。有害業務を離れた後に発症した場合には、一定の条件下で発症時の賃金を基に算定することが適当とされ、実態に即した補償を行う考え方が示されている。
この建議を受け、今後は具体的な法案の検討が進められる予定とされている。制度の見直しは、被災者の保護だけでなく、事業者側の労務管理やリスク管理にも影響を及ぼすため、動向を注視する必要がある。
今回示された方向性は、長年運用されてきた制度を現代の働き方に合わせて調整するものであり、今後の議論や制度設計の基盤となる重要な節目といえる。
この記事の要点
- 令和8年1月14日に労災保険制度見直しの建議が公表された
- 昨年9月から9回の議論を経て制度全体の課題が整理された
- 暫定任意適用事業の見直しや適用拡大の方向性が示された
- 給付や消滅時効について被災者に配慮した改善案が盛り込まれた
- 今後は法案作成に向けた具体的な検討が進められる予定
⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ


