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2026年1月29日

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射水市が専門家活用を支援、補助率2分の1で上限30,000円

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令和7年 射水市 中小企業専門家活用支援事業補助金

射水市では、市内の中小企業者や個人起業家が経営や技術面の課題を解決し、持続的な成長を目指せるよう、中小企業専門家活用支援事業補助金を実施しています。更新日は2025年4月1日で、専門家の知見を活用した経営改善や創業支援を金銭面から後押しする制度として位置付けられています。人材不足や市場環境の変化が進む中、外部の専門的な視点を取り入れることの重要性が高まっており、実務に直結する支援策として注目されています。

本補助金は、市内に本社または実質的に事業活動が行われている主たる事業所を有する中小企業者、ならびに個人起業家を対象としています。創業間もない事業者から、既存事業の改善を目指す企業まで幅広く活用できる点が特徴です。自社だけでは解決が難しい経営課題や技術的な問題に対し、専門家の助言を受けることで、具体的な改善策を見いだすことが期待されています。

補助対象となるのは、射水商工会議所や射水市商工会、富山県新世紀産業機構、中小機構北陸本部といった機関が実施する専門家派遣事業を活用した場合です。これらの機関は、経営、販路開拓、技術改善、事業計画策定など、さまざまな分野の専門家派遣を行っており、企業の状況に応じた実践的な支援が提供されています。信頼性の高い公的支援機関が関与している点も、安心して活用できる理由の1つです。

補助対象経費は、専門家派遣事業に要した費用のうち、事業者が負担した部分とされています。ただし、専門家の派遣に伴う旅費は対象外となるため、事前に費用の内訳を確認しておくことが重要です。補助率は対象経費の2分の1以内で、千円未満は切り捨てとなります。補助限度額は30,000円とされており、比較的少額ながらも、専門家活用のハードルを下げる実用的な支援内容です。

この制度は、専門家派遣事業を実施した後に申請する仕組みとなっており、専門家派遣事業実施事業者へ実績報告書を提出した日から30日以内に、所定の書類を提出する必要があります。事後申請型である点が特徴で、実際に支援を受けた内容や成果を踏まえて補助申請を行う流れとなります。期限管理が重要となるため、派遣事業の終了時点から速やかに準備を進めることが求められます。

申請時には、補助金交付申請書や交付請求書に加え、専門家派遣要請書や派遣決定通知書、派遣事業の実績報告書、費用を支払ったことを証明する書類などの提出が必要です。さらに、市税の完納を証明する書類も求められます。これらの書類は、補助金の適正な交付を確認するためのものであり、公的支援としての透明性を担保する重要な手続きとなっています。

注意点として、市税や早期完済保証料助成金を滞納している場合は、補助金の交付を受けることができません。制度の利用を検討する際には、事前に納税状況を確認しておくことが必要です。また、補助金額が上限30,000円であることから、費用対効果を意識し、どの分野の専門家を活用するかを明確にしたうえで派遣事業を選択することが重要です。

本補助金は、専門家の知見を活用することで、経営課題の整理や改善の方向性を明確にし、次の一手につなげるための制度です。自社内だけで悩みを抱え込むのではなく、外部の力を取り入れることで、新たな視点や具体的な解決策を得られる可能性があります。射水市が実施する制度であることから、地域の実情に即した支援が期待でき、創業支援や経営改善の第一歩として活用価値の高い施策と言えるでしょう。

補助金や助成金は年度ごとに募集内容が見直される場合があります。申請を検討している方は、最新の情報や受付状況について、募集のウェブページや実施機関に確認することを推奨いたします。また、募集が終了している場合もあるため実施機関にご確認ください。

⇒ 詳しくは射水市のWEBサイトへ

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