2026年1月30日
補助金・助成金, 労務・人事ニュース
令和8年2月13日まで受付、石川県地域公共交通等運行継続特別支援金第2回
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最終更新: 2026年1月29日 01:30
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最終更新: 2026年1月29日 09:36
令和7年度第2回石川県地域公共交通等運行継続特別支援金
石川県では、燃料価格の高止まりや人件費の上昇などにより厳しい経営環境が続く地域公共交通事業者の事業継続を支援するため、令和7年度第2回石川県地域公共交通等運行継続特別支援金の申請受付を実施しています。本支援金は、国の重点支援地方交付金を活用した制度であり、地域住民の生活を支える公共交通や移動サービスを将来にわたり安定的に維持することを目的としています。
対象となる事業者は、県内に営業所を有し、令和7年12月1日から申請日まで継続して事業を実施しており、申請日以降も事業を継続する予定の一般旅客乗合自動車運送事業者、一般旅客乗用自動車運送事業者、そして自動車運転代行業者です。燃料費や人件費の負担が直接的に経営を圧迫している業種に焦点を当てた支援内容となっており、事業継続に向けた実効性の高い支援策として位置付けられています。
支援金の交付額は、令和7年12月1日時点で登録され、県内の営業所に配置されている交付対象車両の台数に応じて算定されます。乗合バス事業者については、路線バスおよび県内特急バスの運行に供する車両が対象となり、1台あたり150,000円が交付されます。タクシー事業者の場合は、タクシー事業に使用される車両1台あたり50,000円、自動車運転代行業者については、随伴用車両1台あたり30,000円が支給されます。
一方で、すべての車両が対象となるわけではなく、交付申請日までに永久抹消登録または一時抹消登録を受けた車両や、車検切れとなっている車両は対象外とされています。また、乗合バス事業者のうち、運行経費の実負担額が全額補填されている運行に専ら使用される車両や、コミュニティバス専用車両についても対象外となるため、事前に対象可否を確認することが重要です。
タクシー事業者および自動車運転代行業者については、不交付要件も定められています。運転代行業者の場合、自主点検で法令遵守に不適合がある場合や、直近1年以内に指示処分や営業停止処分を受けている場合、県税や労働保険料の未納がある場合などは交付対象外となります。また、飲酒運転根絶宣言事業所への登録に協力できない場合も支援金は交付されません。
申請手続きについては、事業区分ごとに定められた申請要領に基づき、交付申請書兼実績報告書や交付対象車両一覧表、車両の外観写真などを提出する必要があります。自動車運転代行業者の場合は、これらに加えて法令遵守状況に関する自主点検表や保険加入状況を確認できる書類など、追加資料の提出が求められます。第1回支援金を受給している事業者については、一部書類の提出が省略できる点も特徴です。
申請受付期間は、令和8年1月13日から令和8年2月13日までで、当日消印有効とされています。郵送、窓口、電子メールによる提出が可能であり、事業者の状況に応じた柔軟な申請方法が用意されています。審査後、交付決定および交付額の確定通知を受けた後に、支払請求書を提出することで支援金が交付される流れとなっています。
本支援金は、地域公共交通や移動サービスを担う事業者の経営を下支えし、地域住民の移動手段を守る重要な施策です。燃料価格や人件費の上昇が長期化する中で、こうした公的支援を活用することは、事業の安定化だけでなく、地域経済全体の持続性確保にもつながります。対象となる事業者は、要件や申請期限を十分に確認した上で、計画的に申請を進めることが求められます。
補助金や助成金は年度ごとに募集内容が見直される場合があります。申請を検討している方は、最新の情報や受付状況について、募集のウェブページや実施機関に確認することを推奨いたします。また、募集が終了している場合もあるため実施機関にご確認ください。
⇒ 詳しくは石川県のWEBサイトへ


