2026年2月1日
補助金・助成金, 労務・人事ニュース
東海村が中小企業の金利負担を支援、年利1%超分を補助
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最終更新: 2026年2月1日 21:30
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2024年 東海村中小企業事業資金融資制度利子補給補助金
茨城県那珂郡東海村では、村内の商工業振興と中小企業者の経営負担軽減を目的として、中小企業事業資金融資制度利子補給補助金を実施しています。この制度は、指定された融資制度を利用する中小企業者に対し、支払った利子の一部を補助することで、資金調達に伴う負担を抑える仕組みです。
対象となるのは、茨城県信用保証協会の債務保証を受け、指定金融機関から融資を受けた中小企業者です。自治金融制度融資や特別小口保証融資、商工業特別融資、小規模事業者改善資金など、一定の公的融資制度を利用していることが条件となります。
本制度では、融資にかかる利子のうち、年利1%を超える部分について補助が行われます。補給率の上限は1%とされており、企業が負担する利子を実質的に引き下げる効果があります。例えば、年利1.35%の融資を利用した場合、事業者が負担する利子は1%分となり、残る0.35%分が補助対象となります。
補助の対象期間は、返済開始から1回目から36回目までの返済分とされています。利子補給は、毎年1月1日から12月31日までの利子支払実績を基に、年度ごとに交付される仕組みです。長期間にわたり段階的に支援が受けられる点が特徴です。
ただし、返済の履行が滞り、代位弁済が行われた場合や、延滞期間中については補助の対象外となります。制度の利用にあたっては、計画的な返済と継続的な事業運営が前提となります。
補助申請は、融資を受けた年の翌年2月までに行う必要があります。融資を受けた事業者は、所定の書類を提出し、最大3年分をまとめて申請することが可能とされています。その後、毎年3月には金融機関が事業者に代わって補助申請を行います。
審査を経て、毎年4月から5月頃に補助金の交付決定通知と振込が行われます。補助金は、実際に支払った利子額に基づいて算定されるため、返済状況に応じた適切な支援が行われます。
提出書類には、委任状や融資に係る返済予定表の写しなどが必要とされており、返済予定表を紛失した場合は金融機関で再発行を受ける必要があります。書類の準備や提出時期を把握しておくことが重要です。
本制度は、資金調達を行う中小企業にとって、金利負担を抑えながら事業運営を進めるための実務的な支援策といえます。融資を活用して設備投資や運転資金を確保する企業にとって、経営の安定化に寄与する制度として位置付けられています。
補助金や助成金は年度ごとに募集内容が見直される場合があります。申請を検討している方は、最新の情報や受付状況について、募集のウェブページや実施機関に確認することを推奨いたします。また、募集が終了している場合もあるため実施機関にご確認ください。
⇒ 詳しくは東海村のWEBサイトへ


