2026年2月1日
補助金・助成金, 労務・人事ニュース
堺市がNPO法人を支援、市民活動支援基金補助金は3月10日まで申請可能
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令和7年 堺市市民活動支援基金補助金制度
堺市では、市民や企業から寄せられた寄附金を活用し、市内で公益的な活動を行う特定非営利活動法人を支援するため、堺市市民活動支援基金補助金制度を設けています。この制度は、地域課題の解決や市民サービスの向上につながる活動を後押しすることを目的としています。
本補助金は、堺市に主たる事務所を置く特定非営利活動法人が、市域を中心に実施する公益的な事業を対象としています。市民や企業が特定の法人を指定して行った寄附がある場合、その寄附額の範囲内で当該法人が補助金を活用できる仕組みとなっており、寄附者の意思を反映した支援が可能です。
申請できる団体は、堺市内に主たる事務所を置く特定非営利活動法人であり、設立から1年を超えていることが求められます。加えて、事業を最後まで責任を持って遂行できる体制を有し、特定非営利活動促進法などの関係法令を遵守していることが条件となっています。
補助対象となる事業は、主に堺市内で実施される特定非営利活動に関するもので、営利目的ではなく、政治活動や宗教活動を目的としない内容である必要があります。原則として、事業期間は毎年4月1日から翌年3月31日までに実施されるものとされています。
また、堺市から委託を受けている事業や、市または外郭団体が実施する他の制度による補助金などを受けている事業は対象外となります。複数制度による重複支援を避けるため、対象範囲は明確に定められています。
申請期間は、毎年4月1日から翌年3月10日までとされており、年度を通じて申請が可能です。補助金額は、堺市が受けた特定のNPO法人への希望寄附金の範囲内で、申請内容を審査した上で決定されます。
審査にあたっては、事業の公益性や計画性、活動の継続性や発展性、情報公開の姿勢、自立性、地域特性などの観点から総合的に評価されます。内容によっては、申請金額から減額して交付が決定される場合もあります。
補助対象経費には、事業に直接必要な人件費や報償費、旅費、消耗品費、印刷費、光熱水費、役務費、委託料、会場使用料、工事費、備品購入費などが含まれます。一方で、法人の経常的な運営にかかる管理費や、役員や構成員の私的な飲食費、消費税などは補助対象外とされています。
交付決定後は、事業の実施状況や成果について報告が求められ、余剰金が生じた場合には返還が必要となります。また、虚偽の申請や目的外使用などが認められた場合には、補助金の交付決定が取り消され、返還を求められることがあります。
本制度は、市民や企業の寄附を原資として、市内NPO法人の公益的な取り組みを支える仕組みであり、地域社会の持続的な発展に寄与することが期待されています。活動資金の確保を検討しているNPO法人にとって、重要な支援制度の1つといえます。
補助金や助成金は年度ごとに募集内容が見直される場合があります。申請を検討している方は、最新の情報や受付状況について、募集のウェブページや実施機関に確認することを推奨いたします。また、募集が終了している場合もあるため実施機関にご確認ください。
⇒ 詳しくは堺市のWEBサイトへ


