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2026年2月7日

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旭川市が農福連携を支援、委託料の3分の1補助で上限100,000円、申請は2026年2月27日まで

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令和7年度 旭川市農福連携助成金

旭川市では、農業者の高齢化や担い手不足が進行する中で、農業経営の安定と成長、そして福祉分野との連携による新たな担い手確保を目的として、令和7年度旭川市農福連携助成金を実施しています。この助成金は、北海道が実施する北海道農福連携技術支援者派遣事業を活用し、専門的な助言や指導を受けながら、市内の就労継続支援事業所へ農作業を委託する取組を支援する制度です。

本制度は、単なる委託費用の補助にとどまらず、旭川市が進める農福連携の継続的な取組における課題抽出や課題解決の検討に協力する農業者を対象としています。農業現場の見学対応やアンケート調査への協力などを通じて、地域全体で持続可能な農福連携モデルの構築を目指す点が大きな特徴です。

助成対象となるのは、市内で営農し、住所または事務所を有する農業者で、農産物を生産および販売している個人、法人、または生産組織です。北海道農福連携技術支援者派遣事業を利用し、農福連携技術支援者から指導や助言を受けることが必須条件となっており、支援報告書の提供について市および技術支援者双方の同意が求められます。

さらに、事業実施年度から市長が必要と認める年度まで、旭川市が行う農福連携の継続的な検討に協力する意思があることが条件です。この点からも、短期的な支援ではなく、中長期的な視点での農福連携推進を重視している制度であることが分かります。

助成対象となる事業は、北海道農福連携技術支援者派遣事業を活用し、専門的助言を受けた上で、委託契約を締結して実施する農作業委託です。施設外就労の場合は、事業所の利用者と職員がそれぞれ1名以上参加し、1日2時間以上かつ5日以上の取組が必要です。施設内就労の場合は、1日の委託金額が1,000円以上で、20日以上実施する取組が対象となります。

助成対象経費は、これらの農作業委託に係る委託料であり、令和8年3月31日までに事業が完了し、委託料の支払いが済んでいるものに限られます。複数年度にわたる委託契約の場合でも、令和7年度分の委託料のみが助成対象となります。

助成金額は、助成対象経費の3分の1以内とされており、同一の助成対象者に対する年度内の上限額は100,000円です。助成金の算出にあたっては、1,000円未満の端数は切り捨てとなり、予算の範囲内で交付されます。

申請にあたっては、事前に北海道農福連携技術支援者派遣事業による派遣を受けていること、委託先の就労継続支援事業所および委託料が決定していることが必要です。派遣申請から実際の派遣までには1か月以上を要する場合があるため、早めの準備が重要です。

申請書類や実施要綱は旭川市のホームページから入手でき、所定の申請書と関係書類を提出することで申請が行われます。募集期限は令和8年2月27日までとされていますが、予算額に達する見込みとなった場合には、期限前であっても募集が中止される可能性があります。

本助成金は、農業者と福祉事業所双方にとって持続可能な関係構築を後押しする制度であり、人手不足の解消や農業経営の安定、地域福祉の充実に寄与する取組として注目されています。農福連携に新たに取り組みたい、または取組を発展させたい農業者にとって、実践的な支援を受けられる制度といえます。

補助金や助成金は年度ごとに募集内容が見直される場合があります。申請を検討している方は、最新の情報や受付状況について、募集のウェブページや実施機関に確認することを推奨いたします。また、募集が終了している場合もあるため実施機関にご確認ください。

⇒ 詳しくは旭川市のWEBサイトへ

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