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2026年2月7日

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南埼玉郡宮代町が住民主体の助け合い活動を支援、立ち上げ支援は上限100,000円

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令和7年 宮代町 助け合い・困りごとサービス事業補助金

宮代町では、高齢者などが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる環境づくりを進めるため、住民主体による助け合い活動を支援する助け合い・困りごとサービス事業補助金を実施しています。この制度は、地域の中で支え合いの仕組みを構築し、生活支援や移動支援といった日常的な困りごとに対応する取組を後押しすることを目的としています。

本補助金の対象となるのは、町内で地域に根ざした活動を行う団体で、特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人、または概ね5人以上の町民で構成され、規約や会則を定めて活動している団体です。営利目的ではなく、住民相互の助け合いを基盤とした活動であることが前提となっています。

補助の内容は、活動支援と立ち上げ支援の2つに分かれています。活動支援では、生活支援や移動支援といった訪問型サービスの実施件数に応じて、団体の活動費の一部が補助されます。地域で実際に提供した支援の実績が評価される仕組みとなっており、継続的な活動を促す制度設計が特徴です。

一方、立ち上げ支援は、新たに団体を設立して助け合い活動を開始する場合に利用できる補助です。主に必要な備品の購入や事務所改修など、団体の基盤づくりに要する経費が対象となり、補助上限額は100,000円と定められています。設立から3年を経過していない団体が事業初年度に限って申請できる点がポイントです。

活動支援については注意点も設けられており、交付決定後の年間実施件数が10件未満となった場合には、補助金の返還が求められます。また、生活支援と移動支援を一体的に実施する場合は、両サービスの合計件数で判断されます。立ち上げ支援では、交付決定日以前に購入や実施を行ったものは補助対象外となるため、事前の計画と確認が重要です。

本制度は、地域課題を地域自身で解決していく体制づくりを重視しており、団体の自主性と継続性が評価される仕組みとなっています。高齢化が進む中で、行政サービスだけでは補いきれない生活上の細かな困りごとに対応する取組として、地域福祉の向上に大きく寄与する制度といえます。

申請にあたっては、交付要綱に基づいた事業計画書や申請書類の提出が必要となります。各年度とも予算の範囲内での交付となるため、申請を検討している団体は早めに準備を進めることが望まれます。

補助金や助成金は年度ごとに募集内容が見直される場合があります。申請を検討している方は、最新の情報や受付状況について、募集のウェブページや実施機関に確認することを推奨いたします。また、募集が終了している場合もあるため実施機関にご確認ください。

⇒ 詳しくは宮代町のWEBサイトへ

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