2026年2月9日
補助金・助成金, 労務・人事ニュース
桑折町が中高年就農を支援、50歳以上も対象で奨励金500,000円
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令和7年 桑折町 多様な就農者支援事業
福島県伊達郡桑折町では、これまでの新規就農支援制度では対象外となりやすかった層にも目を向け、地域農業の担い手を幅広く確保することを目的として、多様な就農者支援事業を実施しています。農業分野では高齢化や人手不足が進む一方で、定年後の就農や兼業として農業に関わりたいという意欲を持つ人も増えています。桑折町はこうした動きを地域農業の力として生かすため、独自の奨励金制度を設けています。
この事業でいう多様な新規就農者とは、町内に居住し、中高年層や兼業農家など、国や県の一般的な新規就農支援の対象から外れてきた人を指します。具体的には、50歳以上65歳未満の中高年層や、本業を持ちながら副業として農業に従事する人などが想定されています。新たに営農を開始したばかりの人や、前年度に就農した人も対象となっており、就農のタイミングを逃さず支援を受けられる点が特徴です。
奨励金の額は一律で500,000円とされています。初期の営農資材の購入や設備整備、農地の管理費用などに充てることができ、就農初期の資金負担を軽減する役割を果たします。給付型の奨励金である一方、継続的な営農を前提としているため、支援と責任のバランスが取れた制度設計となっています。
交付対象となるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。町民であり、年齢が65歳未満であること、新規就農者であることが基本要件です。さらに、町内で3年以上の営農継続が見込まれることや、実現性の高い就農計画を作成していることが求められます。前年の世帯所得が6,000,000円以下であることも条件となっており、支援が必要な層に的確に届くよう配慮されています。
年齢区分ごとに求められる営農条件が異なる点も、この制度の特徴です。50歳以上65歳未満の場合は、年間150日以上の農業従事日数が必要とされ、地域計画に位置付けられている、もしくは位置付けられることが確実であること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていることが条件です。一方、50歳未満の場合は、年間60日以上の農業従事日数に加え、農産物販売金額が500,000円以上を目指す計画であることが求められます。
申請にあたっては、交付申請書や就農計画書のほか、住民票の写しや町税に未納がないことの証明書、履歴書などの提出が必要です。書類を通じて、就農の意思や計画の妥当性、継続性が確認されます。過去に町の他の就農支援金を受けていないことや、同一農業経営体内で過去5年以内に同様の奨励金を受けた人がいないことなど、重複支援を防ぐための条件も設けられています。
奨励金は交付後も一定の義務が伴います。町内での農業経営を3年以上継続しなかった場合や、不正な手段で交付を受けた場合、必要な届出や報告を怠った場合などには、返還を求められることがあります。これは、公的資金を活用する以上、地域農業への継続的な貢献を前提としているためです。
本事業は、県の補助事業の採択を受けた上で、町の予算の範囲内で実施されます。そのため、申請状況によっては早期に受付が終了する可能性もあります。中高年層や兼業という多様な働き方を前向きに評価し、地域に根差した農業を支える仕組みとして、桑折町ならではの実情に即した制度といえるでしょう。就農を検討している人は、計画づくりの段階から早めに情報収集と相談を進めることが重要です。
補助金や助成金は年度ごとに募集内容が見直される場合があります。申請を検討している方は、最新の情報や受付状況について、募集のウェブページや実施機関に確認することを推奨いたします。また、募集が終了している場合もあるため実施機関にご確認ください。
⇒ 詳しくは桑折町のWEBサイトへ


