2026年2月13日
労務・人事ニュース
令和8年1月1日開始 北九州市 林野火災注意報制度と30万円以下の罰則の仕組み
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令和8年1月1日から「林野火災に関する注意報」の運用を開始!(北九州市)
この記事の概要
北九州市では、林野火災の未然防止を目的として、令和8年1月1日から「林野火災に関する注意報」の運用を開始した。林野火災の多くが人為的要因で発生し、特に冬から春にかけては乾燥や強風により被害が拡大しやすいことを受け、市民に早期の注意喚起を行う仕組みを新設した。注意報や警報の内容、火の使用制限、罰則などを明確にし、火災防止意識の向上を図っている。
林野火災は、たき火や火入れ、放火の疑い、たばこなど、人為的な要因によって発生する割合が高いことが知られている。特に火入れや入山者が増える時期には、発生件数が増加する傾向があり、注意が必要とされてきた。
さらに、空気が乾燥し強い風が吹きやすい冬から春にかけては、ひとたび火災が発生すると燃え広がりやすく、大規模な被害につながるおそれがある。こうした背景から、火災を未然に防ぐための新たな対策が求められていた。
そこで北九州市では、市民に対して早い段階から注意を促すことを目的に、「林野火災に関する注意報」を新設し、令和8年1月1日から運用を開始した。この注意報は、林野火災の予防上、特に注意が必要な気象状況となった際に発令される。
令和8年1月25日からは、実際に「林野火災に関する注意報」が発令されており、市民に対して火の取り扱いへの注意が呼びかけられている。発令状況は随時更新され、誰でも確認できる体制が整えられている。
注意報が発令されると、山林や原野などでの火入れを控えることや、屋外でのたき火や火遊びをしないことなど、火の使用に関する制限が努力義務として求められる。火災の芽を早期に摘むことが狙いである。
一方、さらに火災予防上危険な気象状況と判断された場合には、「火災に関する警報」が発令される。この警報が出された場合には、火の使用制限が義務となり、違反した場合には罰則が適用される可能性がある。
警報発令中の違反行為に対しては、30万円以下の罰金または拘留が科される場合があるとされており、注意報との違いが明確に示されている。市民一人ひとりの行動が厳しく問われる局面となる。
発令基準については、降水量や湿度、風速といった具体的な気象条件が定められている。例えば、過去3日間の降水量が1ミリメートル以下で乾燥が続く場合などが、注意報発令の目安となっている。
また、注意報や警報が発令された際の情報は、市のホームページや公式SNSを通じて周知されるほか、警報時には消防車による巡回広報も実施され、地域への注意喚起が強化される。
あわせて、たき火やどんど焼き、農業目的の焼却を行う場合には、事前に消防署長への届出が必要であることも改めて周知されている。これは火災との誤認を防ぐための制度であり、無届での実施は避ける必要がある。
なお、廃棄物の野外焼却は原則として禁止されており、一部の例外を除いて認められていない。林野火災を防ぐためには、法令を守った行動が不可欠である。
今回の制度開始により、林野火災に対する意識を市民全体で高め、被害を未然に防ぐ体制が整えられた。日常の小さな注意が、大きな災害を防ぐことにつながるとして、引き続き理解と協力が求められている。
この記事の要点
- 令和8年1月1日から林野火災に関する注意報の運用が開始された
- 林野火災の多くはたき火やたばこなど人為的要因で発生している
- 注意報は努力義務、警報は義務となり罰則の有無が異なる
- 警報違反には30万円以下の罰金または拘留が科される可能性がある
- 発令情報はホームページやSNSなどで周知される
⇒ 詳しくは北九州市のWEBサイトへ


