2026年2月14日
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病床数100床で8,400,000円となる令和7年度病院賃上げ支援事業
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令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について(厚労省)
この記事の概要
令和7年度に実施される医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業は、賃金や物価の上昇が続く中でも地域医療を安定的に提供できる体制を維持するため、病院や診療所、薬局などを対象に給付金を支給する制度である。賃上げ支援と物価支援の2つの柱で構成され、施設区分や規模に応じた給付額が定められている点が特徴となっている。
令和7年度の医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業は、診療報酬請求の実績がある医療機関等を対象とし、賃金改善や経営環境の安定を後押しすることを目的として実施される。申請対象となるのは、保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限定されている点が重要である。
病院を対象とした賃上げ支援では、賃金や物価の上昇により人材確保が難しくなっている現状を踏まえ、従事者の処遇改善につなげるための給付金が支給される。対象となるのは、令和8年2月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院であり、給付額は令和7年8月1日時点の使用許可病床数に84,000円を乗じた金額とされている。
この給付金は賃金改善に充てることが求められており、その結果については報告が必要となる。制度上、給付を確実な賃上げにつなげることが重視されているため、採用や定着を意識する病院にとっては、人件費計画を見直す重要な材料となる内容である。
一方、病院を対象とした物価支援事業では、令和6年度の診療報酬改定以降も続く物価高騰への対応を目的として、経営改善を支援する給付金が用意されている。原則として全ての病院が対象となり、基礎額として使用許可病床数に111,000円を乗じた金額が支給される。
さらに、救急車の受入件数や全身麻酔の手術総数、分娩件数などの実績に応じて、500万円から2億円までの加算が設けられている点が特徴である。物価支援事業については、給付金の使途に関する申請や報告は不要とされており、各病院が柔軟に経営改善へ活用できる仕組みとなっている。
診療所や薬局、訪問看護ステーションを対象とした賃上げ支援事業では、都道府県を通じて給付金が支給され、現場で働く従事者の処遇改善を後押しすることが目的とされている。対象となるのは、原則として令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている施設や、一定の条件のもとで届け出を誓約する施設である。
給付額は施設区分ごとに異なり、有床診療所では使用許可病床数に72,000円を乗じた金額が基本となるが、2床以下の場合は1施設あたり150,000円が支給される。無床診療所は1施設あたり150,000円、訪問看護ステーションは1施設あたり228,000円とされている。
薬局については、同一グループ内の店舗数に応じて給付額が変動し、1店舗以上5店舗以下の場合は1施設あたり145,000円、6店舗以上19店舗以下では105,000円、20店舗以上では70,000円となっている。賃上げ支援であるため、給付金は賃金改善に充て、その結果を報告する必要がある。
診療所等を対象とした物価支援事業では、有床診療所、無床診療所、薬局を対象に、診療や調剤に必要な経費の物価上昇分への対応を目的とした給付金が支給される。原則として全ての対象施設が申請可能であり、経営環境の下支えを図る内容となっている。
給付額は、有床診療所で使用許可病床数に13,000円を乗じた金額とされ、13床以下の場合は1施設あたり170,000円が支給される。無床診療所は1施設あたり170,000円、薬局はグループ内店舗数に応じて85,000円から50,000円まで段階的に設定されている。
本事業は、賃上げ支援と物価支援を組み合わせることで、人材確保と経営安定の両立を目指す制度設計となっている。採用活動や職員定着を重視する医療機関にとっては、支給額や要件を正確に把握し、計画的に活用することが今後の経営判断に直結する内容といえる。
この記事の要点
- 令和7年度は賃上げ支援と物価支援の2本立てで医療機関等を支援する
- 病院賃上げ支援は病床数×84,000円が基本となる
- 病院物価支援は病床数×111,000円に最大2億円の加算がある
- 診療所や薬局の賃上げ支援は施設区分と規模で給付額が異なる
- 賃上げ支援は原則として賃金改善への充当と報告が求められる
⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ


