2026年2月17日
労務・人事ニュース
令和8年1月21日発生の大雪で7市6町1村が対象となった中小企業支援策
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最終更新: 2026年2月16日 10:16
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最終更新: 2026年2月16日 09:35
令和8年1月21日からの大雪に係る災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います(経産省)
この記事の概要
令和8年1月21日から発生した大雪による被害を受け、特定地域において中小企業や小規模事業者を対象とした支援策が講じられることとなった。災害救助法の適用を受けた地域を中心に、資金繰り支援や相談体制の整備、保証制度の活用など、事業継続を下支えする対応が進められる。被災事業者の早期復旧と経営の安定化を目的とした措置である。
令和8年1月21日以降に発生した大雪は、特定地域において事業活動へ大きな影響を及ぼした。これを受け、災害救助法が適用された7市6町1村を対象に、被災した中小企業や小規模事業者への支援が実施されることとなった。
今回の対応では、事業者が直面する資金繰りや経営上の不安を軽減するため、複数の支援策が用意されている。まず、被災地域内の関係機関に特別相談窓口が設置され、経営相談や各種支援制度に関する案内が行われる。
相談窓口の設置により、被災状況に応じたきめ細かな対応が可能となる。事業の再開や継続に向けた課題を整理し、適切な支援につなげる役割が期待されている。
資金面の支援としては、大雪の影響を受けた事業者を対象に、運転資金や設備資金を融資する災害復旧向けの貸付が実施される。これにより、当面の資金需要や復旧に伴う費用への対応が図られる。
さらに、売上高などが減少している事業者に対しては、一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度が適用される。地域指定の告示を待たず、事前相談が開始される点も特徴となっている。
既に借入を行っている事業者についても配慮がなされている。返済猶予などの返済条件の変更や、手続きの迅速化、担保条件の柔軟な対応が求められ、事業者の実情に応じた支援が行われる。
また、小規模な事業を営む人に向けては、共済制度を活用した災害時貸付が適用される。原則として即日での低利融資が可能とされ、急な資金需要への対応策として位置付けられている。
これらの支援策は、大雪による直接的な被害だけでなく、物流の停滞や来客減少など、間接的な影響を受けた事業者も対象としている。地域経済全体の回復を見据えた対応である。
被災地域では、多様な業種が影響を受けており、人材の確保や雇用維持も重要な課題となる。今回の支援は、事業の継続を通じて雇用を守る役割も担っている。
災害発生時における迅速な支援体制の構築は、事業者の信頼確保にもつながる。今回の措置は、被害の実態を踏まえた現実的な対応として位置付けられる。
今後も、被災事業者の状況を注視しながら、必要に応じた対応が進められる。大雪という自然災害に直面した地域において、事業活動の再建を支える基盤として、これらの施策が活用されることが期待されている。
この記事の要点
- 令和8年1月21日からの大雪を受けて支援策が実施される
- 災害救助法が適用された7市6町1村が対象となっている
- 特別相談窓口が設置され経営相談が行われる
- 運転資金や設備資金を対象とした災害復旧向け融資が実施される
- 売上減少事業者に対し融資額100%保証の制度が適用される
- 返済条件の緩和や即日融資など柔軟な対応が進められる
⇒ 詳しくは経済産業省のWEBサイトへ


