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2026年2月28日

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令和8年2月公表、令和7年に実施された外国漁船取締10件の立入検査と2件の拿捕

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令和7年の外国漁船取締実績について(水産庁)

この記事の概要

令和8年2月10日、令和7年に実施された外国漁船への取締実績が公表されました。日本周辺水域や公海において、立入検査や拿捕、違法漁具の押収、国際的な枠組みに基づく乗船検査が行われ、違法操業への対応状況が明らかになっています。本記事では、取締りの目的や背景、具体的な実施内容を整理し、我が国の水産資源と漁業秩序を守る取り組みの現状をわかりやすく解説します。


我が国周辺水域では、水産資源の持続的な利用と漁業秩序の維持を目的として、外国漁船に対する取締りが継続的に行われています。令和7年においては、外国漁船による違法操業を防止するため、複数の水域で監視と取締りが実施され、その結果が取りまとめられました。

令和7年の取締実績として、立入検査は10件、拿捕は2件行われました。また、我が国排他的経済水域で違法に設置されたとみられる漁具の押収は13件確認されています。これらは、無許可操業や操業条件違反の抑止を目的として行われたものです。

我が国の排他的経済水域では、二国間で締結された漁業協定に基づき、一定の条件を満たした外国漁船のみが操業を認められています。しかし、日中および日韓間では入会操業に関する交渉が長期間合意に至っておらず、令和7年に操業が認められたのはロシア漁船のみでした。

こうした状況を踏まえ、排他的経済水域内では、許可条件に従って操業が行われているかを確認するため、漁獲物や操業日誌、漁具などを対象とした立入検査が行われています。これにより、違反行為の早期発見と是正が図られています。

一方、許可が必要な水域の外側でも多くの外国漁船が操業しており、境界線付近では越境操業を防ぐための監視が続けられています。違法に設置された漁具が確認された場合には、速やかに押収する対応が取られています。

日本海の大和堆周辺では、中国漁船や北朝鮮漁船による違法操業が問題となっています。これらの操業は法令違反であるだけでなく、我が国漁船の安全な操業を妨げる要因にもなっています。令和7年には、退去警告が延べ47隻に対して行われました。

退去警告を行った船舶のうち、延べ3隻に対しては放水措置が実施されています。前年と比較すると、退去警告隻数や放水措置の件数はいずれも減少していますが、違法操業が完全になくなったわけではありません。

平成30年には退去警告の延べ隻数が5,315隻に達していましたが、継続的な取締りと厳正な対応により、その数は大きく減少しています。それでもなお、違法操業は依然として確認されており、警戒を緩めることはできない状況です。

公海においても、国際的な水産資源管理の観点から、合意された保存管理措置が守られているかを確認するための乗船検査が実施されています。令和7年には、北太平洋公海で合計20件の乗船検査が行われました。

このうち14件は北太平洋の漁業管理に関する枠組みに基づく検査であり、残る6件は中西部太平洋におけるまぐろ類の管理規則に基づいて実施されています。検査結果は、関係する当局や事務局へ報告されています。

今後も、違法操業が多発する水域や時期を見極めながら、重点的かつ効率的な取締りが行われる予定です。特に、いか釣り漁業の漁期開始前となる5月以降は、重点的な体制が敷かれます。

我が国の水産資源と漁業秩序を守るためには、国内水域だけでなく、公海における国際的な資源管理への貢献も欠かせません。令和7年の取締実績は、こうした取り組みの一端を示すものとなっています。

この記事の要点

  • 令和7年に外国漁船への立入検査10件と拿捕2件が実施された
  • 排他的経済水域で違法漁具13件の押収が行われた
  • 退去警告は延べ47隻に対して実施された
  • 公海では合計20件の乗船検査が行われた
  • 違法操業は減少傾向にあるが依然として確認されている
  • 重点水域と時期を定めた取締りが継続される

⇒ 詳しくは水産庁のWEBサイトへ

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