2026年3月18日
労務・人事ニュース
令和8年3月2日認可で新千歳空港国際線3000円、6月1日発券分から適用される旅客取扱施設利用料の上限とは
北海道エアポート(株)の旅客取扱施設利用料の上限認可について(国交省)
令和8年3月2日、国土交通行政を所管する機関は、空港法第15条に基づく指定空港機能施設事業者から申請のあった旅客取扱施設利用料の上限について、同法第16条の規定に基づき認可を行いました。今回認可されたのは、新千歳空港および函館空港における旅客取扱施設利用料の上限額です。空港を利用する航空旅客にとって、今後の利用料金に関わる重要な内容となります。
旅客取扱施設利用料とは、空港の旅客ターミナルビルの利用対価として航空旅客から徴収される料金を指します。空港の円滑な運営や施設の維持管理に充てられるものであり、法令に基づき上限額が設定されます。今回の認可は、関係法令に基づく審査を経て決定されたものであり、制度上の手続きを踏まえた正式な措置です。
新千歳空港については、国際線利用者を対象とする上限額が認可されました。消費税込みで、大人は3000円、小人は1500円と定められています。大人は満12歳以上、小人は満2歳以上12歳未満が対象です。なお、満2歳未満であっても小人用航空券を使用する場合には小人料金が適用されます。年齢区分と航空券の種別によって適用料金が決まる仕組みとなっています。
函館空港では、国内線と国際線それぞれについて上限額が認可されました。国内線の場合、消費税込みで大人430円、小人210円です。大人は満12歳以上、小人は満3歳以上12歳未満が対象となります。満3歳未満であっても小人用航空券を使用する場合には小人料金が適用される点が明示されています。
函館空港の国際線では、消費税込みで大人1200円、小人600円が上限額として認可されました。大人は満12歳以上、小人は満2歳以上12歳未満が対象です。こちらも満2歳未満で小人用航空券を使用する場合は小人料金が適用されます。国内線と国際線で年齢区分が一部異なるため、利用者は事前の確認が重要となります。
これらの料金の徴収開始時期は、令和8年6月1日以降の発券および搭乗分からとされています。6月1日以降に発券され、かつ搭乗する航空券が対象となるため、予約や購入のタイミングによって適用関係が変わる可能性があります。利用予定のある旅客は、発券日と搭乗日の双方を確認することが求められます。
料金の徴収方法については、航空券に当該料金を含め、航空運賃と同時に徴収する方式が採られます。空港窓口で別途支払うのではなく、航空券購入時に一体的に支払う形となるため、利用者にとっては手続きが簡素化される仕組みです。航空会社を通じて徴収される点も制度上明確にされています。
今回の認可は、空港法に基づく上限額の設定であり、実際の徴収額はこの範囲内で運用されることになります。法令に沿った手続きにより上限が定められることで、利用者の負担と空港運営の安定の双方に配慮した制度設計が図られています。公的機関による認可という形で公表された情報であることから、正確な内容を把握することが重要です。
新千歳空港と函館空港はいずれも北海道内の主要空港であり、国内外から多くの旅客が利用しています。今回の上限認可は、国際線利用者にとっては新千歳空港で3000円、函館空港で1200円という具体的な金額に直結します。国内線利用者では函館空港で430円が上限となります。数字として明確に示されたことで、今後の旅行計画や事業活動におけるコスト計算にも反映しやすくなります。
制度に基づく料金設定は、空港機能の維持やサービス水準の確保に関わる重要な要素です。今回の認可内容は、令和8年3月2日付で正式に決定されたものであり、6月1日以降の発券・搭乗分から適用されます。利用者は公表された金額や適用条件を正確に理解し、必要に応じて事前に確認することが望まれます。
⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ


