2025年9月12日
労務・人事ニュース
最大1,000万円補助!令和7年 さいたま市が物価高騰に対応した設備導入支援を実施
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令和7年 さいたま市事業者向け設備導入応援補助金(物価高騰対応)
この記事の概要
さいたま市では、物価高騰の影響を受ける中小企業や中堅企業の省人化・省力化・業務効率化を後押しするため、設備導入費用の一部を補助する制度を開始しました。最大1,000万円、補助率は3分の2以内で、申請受付は令和7年9月2日から10月3日までとなっています。
エネルギー価格の高騰や人手不足といった経営課題に直面する企業を支援するため、さいたま市では「事業者向け設備導入応援補助金(物価高騰対応)」を新たに設け、令和7年9月2日から申請受付を開始します。本補助金は、市内の中小企業および中堅企業を対象に、自社事業所における省人化や業務効率化に資する設備を導入する際の費用の一部を助成するもので、地域経済の持続的な成長を支援することが目的です。
補助の対象となるのは、市内に事業所を持ち、1年以上継続して事業を行っている企業であり、中小企業基本法に基づく中小企業者や、常時使用する従業員が2,000人以下の中堅企業などが含まれます。ただし、宗教法人や医療法人、協同組合、NPO法人などの非営利法人、さらには大企業に実質的に支配されている企業、性風俗関連業種、反社会的勢力、宗教・政治活動目的の団体などは対象外とされています。
補助の対象となる事業は、市内の自社事業所で実施される省人化、省力化、または業務効率化を目的とした設備の導入または更新です。対象経費には、機械・装置・ソフトウェアなどの購入費、設置時に必要な工事費、外部技術の導入にかかる費用、申請や報告にかかる専門家への謝金(上限30万円まで)などが含まれます。補助率は、補助対象経費の3分の2以内とされ、上限は1,000万円となっています。
注意が必要なのは、補助金の交付決定を受ける前に発生した費用は一切対象外であることです。事前着手は認められていないため、契約や購入を行うタイミングには十分な注意が必要です。また、補助金の対象とならない経費には、既存設備の処分費用や土地・建物の取得費、自社製品を導入した場合の経費、リースやレンタルによる導入費用、さらには消費税や保険料なども含まれます。
申請は郵送でのみ受け付けており、追跡が可能な郵送方法で、必要書類を添えて送付する必要があります。受付は先着順で行われますが、申請書類に不備がある場合は正式な受付とはみなされないため、チェックリストを活用した正確な書類準備が求められます。申請受付期間は令和7年9月2日から10月3日までですが、予算に達し次第、受付は終了となり、最終日の申請が予算を超過した場合には抽選となります。
補助金の交付決定後は、対象設備の契約、設置、支払い、そして補助事業完了報告書の提出を令和8年2月18日までに完了させる必要があります。補助事業完了後に提出された報告書は書類審査の対象となり、不明点がある場合には現地調査が行われる場合もあります。報告内容に基づき、補助金交付額が確定された後に交付請求書を提出することで補助金が支払われます。
なお、補助金の適正な利用を確保するため、設備導入計画の段階で外部の支援を受ける場合には、実費に見合わない高額な報酬を請求する事業者等に注意が必要です。また、クレジットカードなどで支払いを行い、ポイントが付与された場合は、そのポイント分は補助対象経費から差し引かれます。補助金交付決定額はあくまで申請額を上限とした暫定的なものであり、報告書の内容次第では減額または不支給となる可能性もあるため、正確な計画と運用が不可欠です。
市では、交付要綱や申請マニュアル、よくある質問集(FAQ)も公表しており、企業が安心して制度を活用できるよう支援体制を整えています。今後の企業活動においてデジタル設備や自動化システムなどの導入を検討している企業にとって、事業拡大やコスト削減、生産性向上を図る好機となる制度と言えるでしょう。
この記事の要点
- 申請受付は令和7年9月2日から10月3日までで先着順、予算終了時点で受付終了
- 対象はさいたま市内に事業所を持つ中小企業・中堅企業で、1年以上の継続実績が必要
- 補助率は経費の3分の2以内、補助上限は1,000万円
- 補助対象は省人化、省力化、業務効率化に資する機械・装置・ソフトウェアの導入
- 交付決定前の契約や支出は一切補助対象外
- 補助事業は令和8年2月18日までに完了報告が必要
- 申請書類は郵送により提出し、不備があると受付とはならない
- 導入する設備が他の補助金対象の場合は本補助の対象外
⇒ 詳しくはさいたま市のWEBサイトへ