2025年8月27日
労務・人事ニュース
令和7年11月21日から佐賀県最低賃金 時給1,030円、74円アップ
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佐賀県最低賃金の74円引上げ時間額1,030円へ(佐賀労働局)
この記事の概要
佐賀県では最低賃金の大幅な引き上げが決定され、令和7年11月21日から時間額1,030円が適用される予定です。この改定により、前年度比で74円、上昇率7.74%という過去最大級の上昇幅が示されました。企業の人事・採用担当者にとっては、給与体系や人材確保に直結する重要な情報です。
佐賀県において、最低賃金の見直しが本格的に進められています。今回、佐賀地方最低賃金審議会は、佐賀県の最低賃金を現行の956円から74円引き上げ、令和7年11月21日より時間額1,030円とする答申を行いました。これは過去5年間で最大の上げ幅であり、上昇率としても7.74%と極めて高水準です。こうした引き上げの背景には、物価上昇や人材確保の難しさなど、地域経済を取り巻く厳しい状況が影響していると考えられます。
この答申は、7月14日に佐賀労働局長から出された「佐賀県最低賃金の改正決定について」の諮問に基づいて行われました。その後、8月4日に中央最低賃金審議会から出された全国的な目安答申も参考にしつつ、専門部会による慎重な審議を重ねたうえでの決定です。最終的には、労働者の生活安定と企業の雇用維持のバランスをとるための判断として位置づけられています。
改正後の最低賃金が発効するのは令和7年11月21日で、対象となるのはアルバイトやパートタイム労働者を含むすべての労働者です。使用者がこの最低賃金を下回る額で労働者を雇用した場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。そのため、企業側は早急に賃金体系の見直しや予算編成の再検討を行う必要があります。
過去5年間の推移を見ると、令和3年度には821円だった佐賀県の最低賃金は、毎年確実に引き上げられてきました。令和4年度には853円、令和5年度は900円、令和6年度は956円と、着実に上昇しています。そして令和7年度においては、初めて1,000円台に突入することとなり、地方における最低賃金の水準も大都市圏との差を徐々に縮めつつある状況です。
全国と比較すると、佐賀県の最低賃金は東京都の1,163円には及ばないものの、九州内では福岡県の992円に次ぐ2番目の高さです。全国加重平均である1,055円に対してもあとわずかで届く位置にあり、今後も継続的な引き上げが行われる可能性は十分に考えられます。
企業にとっては、このような最低賃金の引き上げは人件費の増加を意味しますが、それ以上に優秀な人材を確保するためには避けて通れない課題でもあります。特に中小企業では、労働力不足が深刻化しており、賃金面での魅力がなければ人材の定着は難しいという現実があります。加えて、賃金の引き上げは地域経済全体の活性化にもつながる可能性があり、企業と労働者双方にとって前向きな影響が期待されます。
最低賃金には、精皆勤手当や通勤手当、家族手当など一部の手当が含まれないことにも注意が必要です。また、賞与や時間外労働に対する手当も最低賃金には算入されません。そのため、企業の人事担当者は最低賃金の定義を正確に理解したうえで、制度に則った賃金設定を行うことが求められます。
今回の改定を契機に、佐賀県内の企業では雇用環境の改善が進み、結果として地域における人材流出の抑制や若年層の地元定着が期待されます。特に新卒者や非正規雇用の若年層にとっては、賃金水準の向上が生活の安定に直結するため、地域社会全体にとっても大きな意義があります。今後の動向に注目が集まる中、採用戦略の見直しは急務と言えるでしょう。
この記事の要点
- 令和7年11月21日より佐賀県の最低賃金が1,030円に引き上げられる
- 前年度比で74円、上昇率7.74%の大幅な改定
- すべての労働者に適用され、違反には50万円以下の罰則あり
- 九州内では福岡県に次ぐ最低賃金水準
- 賃金引き上げは企業の人材確保や地域経済活性化に寄与
- 賃金構成要素に含まれない手当にも留意が必要
- 今後も最低賃金の継続的な上昇が予測されるため採用戦略の見直しが必要
⇒ 詳しくは佐賀労働局のWEBサイトへ