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2025年8月27日

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令和7年11月1日から静岡県最低賃金 時給1,097円へ、63円アップ

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令和7年度静岡県最低賃金の改正答申について ~63円引上げ時間額1,097円に~(静岡労働局)


この記事の概要

静岡県では令和7年11月1日から最低賃金が時間額1,097円に引き上げられる予定です。これは現行の1,034円から63円の増額で、引き上げ率6.09%は平成14年度以降で最大となります。この改定は静岡地方最低賃金審議会による答申を受けたもので、今後は正式決定に向けた手続きが進められます。


静岡県において令和7年11月1日から適用が予定されている新たな最低賃金額が正式に答申され、関係各所で注目を集めている。今回の改定では、現行の時給1,034円から63円引き上げられ、1,097円となる見通しだ。この引き上げ幅は静岡県の最低賃金制度の歴史の中でも過去最大級のものであり、実に6.09%の上昇率を示している。平成14年度以降、最低賃金が時間額表示のみとなってから最大の上昇率であり、さらにさかのぼると昭和56年以来となる6%台の上昇という記録的な改定である。

この答申は、静岡地方最低賃金審議会が令和7年7月18日に静岡労働局長からの諮問を受けて検討を開始し、県内の経済状況や雇用環境などを総合的に考慮した上で取りまとめられたものである。専門部会による慎重な審議を経た結果であり、物価上昇や人手不足が深刻化する中で、生活の安定を図る観点からも重要な決定といえる。

今後は、この答申に基づき異議申し出の受付や公示といった手続きを経たうえで、正式な最低賃金として決定される予定である。企業側にとっては、給与体系やコスト構造の見直しが求められる局面であり、特に中小企業やサービス業では、人件費の上昇が経営に直接影響する可能性がある。一方で、労働者にとっては賃金水準の底上げが期待できる内容であり、地域経済の循環を促進する効果も期待されている。

参考として、これまでの静岡県の最低賃金の推移を見ると、令和2年度は改定なし、令和3年度は28円増の913円、令和4年度は31円増の944円、令和5年度は40円増の984円、令和6年度は50円増の1,034円となっていた。今回の63円増は、過去5年間で最も大きな上昇幅であり、政府全体の賃上げ推進方針とも連動した流れとなっている。

なお、静岡県で地域別最低賃金制度が導入されたのは昭和47年度であり、当時は日額による設定も併用されていたが、平成14年度以降は時間額のみの表示に変更された。最も大幅な引き上げは昭和49年度の改定で、その際は時給ベースで163円から213円へと50円(30.7%)の増額が行われ、日額ベースでも400円(30.8%)の引き上げが実施された記録が残っている。

今回の改定が正式に決定すれば、企業は速やかに対応する必要がある。最低賃金未満での雇用は法律違反にあたり、労働基準監督署の指導対象となるため、特に採用担当者や人事部門は早期に制度改定の内容を把握し、社内での周知と適切な運用を進めることが求められる。また、最低賃金の引き上げは、採用時の初任給設定にも影響を与えるため、優秀な人材確保に向けた給与水準の見直しも視野に入れる必要がある。

今後の社会経済動向や国の政策方針によっては、最低賃金のさらなる上昇が続く可能性も高い。労使双方が適正な賃金水準に対する理解を深め、持続可能な雇用環境の構築に向けて歩みを進めることが、地域全体の健全な発展につながるだろう。

この記事の要点

  • 静岡県の最低賃金が2025年11月1日から1,097円に引き上げ予定
  • 引き上げ額63円は過去最大、引き上げ率6.09%も平成14年度以降で最大
  • 今回の改定は静岡地方最低賃金審議会による答申に基づくもの
  • 今後は異議申し出の受付などの手続きを経て正式決定
  • 最低賃金の上昇は企業の人件費や給与体系に大きな影響
  • 採用担当者は給与制度の見直しと社内周知が必要
  • 人材確保にも関わるため初任給設定の調整も視野に

⇒ 詳しくは静岡労働局のWEBサイトへ

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