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2025年7月29日

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若手人材の定着に最大30万円支援!令和7年 富津市の奨学金返還補助制度が本格始動

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令和7年 富津市 富津市奨学金返還支援事業補助金

令和6年4月以降、富津市では若年層の地元定着と中小企業等の人材確保を強化する新たな取り組みとして、奨学金返還支援を行う事業者に対し、その一部を補助する「奨学金返還支援事業補助金」の制度を実施しています。この制度は、市内の中小企業や医療法人、学校法人、保育所、社会福祉法人など、幅広い事業体を対象に、従業員が抱える奨学金返済の負担軽減と、企業側の採用・定着促進の両立を目指すもので、地域全体の雇用安定と活力向上に寄与することを目的としています。

補助の対象となるのは、富津市内に事業所を持ち、奨学金返還支援制度を社内に設けている事業者であり、かつ従業員に対して実際に支援を行っていることが条件です。また、税の滞納がなく、反社会的勢力と関係を持たないこと、風俗営業や類する業態ではないことなど、社会的責任を担う事業者であることが求められます。

支援の対象従業員にも厳格な基準が設けられており、令和6年4月1日以降に採用された30歳未満の若年層であること、市内に住所を有し、奨学金返済において他の公的支援を受けていないこと、事業主やその親族と利益を一にしない立場であることなどが求められます。これは真に支援を必要とする若者に、実効性のある制度として運用するための措置です。

補助金額は、事業者が支援した奨学金返還額の2分の1であり、従業員一人あたり年間最大10万円まで補助されます。事業者1社あたりの年間補助上限は30万円に設定されています。例えば、従業員に対し20万円の支援を行った場合、その半額である10万円が補助対象となります。複数の従業員を対象とした場合でも、合計額が上限の30万円を超える場合には、超過分は補助対象外となります。この制度は、対象従業員1人につき最長で5年間にわたって申請可能であり、毎年ごとの申請が必要となります。

申請の受付は、対象従業員への支援額が確定する年度末を基本としていますが、事業所の運用状況に応じて、たとえば年1回9月時点での支援を実施している場合などは、随時申請が可能です。提出先は富津市教育部教育総務課で、申請にあたっては、補助金交付申請書に加え、社内規定や給与明細、住民票、納税証明書など、支援の実施と条件適合を確認できる複数の書類を提出する必要があります。特に対象従業員が富津市内に住所を有しているかどうか、市税の滞納がないかなど、実態の確認が求められています。

この補助制度は、地域の若者が地元で働きながら安定した生活基盤を築けるよう支援すると同時に、地元企業の人材確保を側面から支える意義ある施策です。奨学金返還を理由に就職先を都市部に求める傾向が根強い中、富津市はこうした構造的課題に真正面から取り組み、若者と企業の双方にとってメリットのある仕組みを構築しています。

企業の採用担当者にとっては、奨学金返還支援制度を活用することが若年層の採用活動における新たなアピールポイントにもなり、他地域や他企業との差別化につながります。また、職場における従業員満足度の向上や定着率の改善にも寄与するため、経営戦略の一環として制度活用を検討する価値は十分にあります。

奨学金返還を支援する取り組みが社会的な広がりを見せる中、富津市のこの制度は、地方自治体として先進的な取り組みの一つと言えるでしょう。支援に関心のある企業は、制度の詳細や申請要件を早めに確認し、計画的な運用を進めていくことが期待されます。今後もこのような地域主導の支援制度が継続・発展することで、地域経済と若者の未来がより豊かなものとなることが望まれます。

⇒ 詳しくは富津市のWEBサイトへ

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