2024年2月26日
労務・人事ニュース
2024年4月からのハローワーク求人票 新たな記載要件にご注意ください
- 常勤・介護・福祉業界の看護師/シフト
最終更新: 2026年8月3日 00:37
- 工場内事務/日払い・週払いOK/日勤/20・30・40代活躍中/製造 工場/残業なし
最終更新: 2026年8月3日 04:27
- 注目の在宅医療未経験者も歓迎しております/残業なし
最終更新: 2026年8月2日 06:38
- 「土日祝休み」訪問看護業務および付帯する業務
最終更新: 2026年8月3日 00:37

2024年4月より、求人情報の記載内容に新たな要求が加わります(厚労省)
4月1日から、求人を公共職業安定所(ハローワーク)に提出する際は、下記の3点についての詳細な情報を記載する必要が生じます。これは職業安定法施行規則の最新の改正に伴うものです。
業務内容の変更可能性
新規採用者が担当する仕事の範囲が将来的に変わる可能性がある場合や、変更が予定されていない場合でも、その情報を求人票の「仕事の内容」の欄に具体的に記入することが求められます。特に、入社後に予定されている業務の変更や異動の可能性がある場合、その範囲を詳しく説明する必要があります。
就業場所の変更について
入社後に勤務地が変わる可能性がある場合は、その転勤の可能性と範囲を明確に示す必要があります。これには、転勤が予想される地域や条件など、具体的な情報の提供が含まれます。
有期労働契約の更新条件
有期労働契約を結ぶ際の更新基準、包括的な契約期間、または更新回数の上限に関する情報も、明確に記述する必要があります。契約が原則として更新される場合は、その条件や上限回数を「求人に関する特記事項」に記載し、条件付きで更新される場合は「契約更新の条件」欄に具体的な条件と共に記述することが求められます。
この新しい規則は、透明性の向上と労働者の権利保護を目的としています。事業主の皆さまには、この変更に対応するために必要な情報を求人票に適切に記載し、提出するようお願いいたします。
⇒ 「リーフレット「求人票に明示する労働条件が新たに 3 点追加されるのでご留意ください」」はこちら
⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ


