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2025年6月15日

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令和7年 名護市が農業用廃プラスチックの適正処理に1kgあたり28円を補助、10月31日まで受付

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名護市 令和7年度農業用廃プラスチックの適正処理及び処理に係る補助金

令和7年度において、名護市では農業用廃プラスチックの適正な処理を促進するため、農業者に対する補助制度を実施しています。農業用廃プラスチックとは、ビニールハウスやトンネル、マルチなど施設栽培で使用されたビニールのことであり、使用後は適切に処分することが「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により義務付けられています。不法投棄や野焼きといった処分方法は法律で禁じられており、環境保全と地域住民の安全を守るためにも、農業者一人ひとりが責任を持って対応する必要があります。

名護市内では、有限会社美ら島エコクリーンが指定の処理業者として農業用廃プラスチックの受け入れを行っています。搬入場所は名護市川上1071番地の2で、搬入時間は平日の8時から16時30分までとなっており、12時から13時の間は昼休憩のため受付ができません。処分料金は1キログラムあたり94円であり、搬入ごとに必要な費用としては印鑑、処理代金のほか、マニフェスト代が1回につき100円、契約書に添付する収入印紙代が年間1回200円となっています。搬入時の注意点や手続きの詳細については、別途提供されているパンフレットで確認することが推奨されています。

本補助制度の対象となるのは、名護市に住所を有し、かつ名護市農業委員会の農家台帳に登録されている農業者です。補助の内容は、農業用廃プラスチックの処分にかかる費用のうち、1キログラムあたり28円が市から助成されるというもので、同時にJAや花卉農協が実施している補助制度とも併用することが可能です。つまり、農業者はそれぞれの制度を活用することで、処理費用の一部を複数の機関から補填してもらうことができるため、経済的な負担を軽減することができます。

補助金の申請期間は、令和7年5月7日から令和7年10月31日までの期間に限定されており、この期間内に搬入された農業用廃プラスチックのみが補助の対象となります。それ以外の期間に処理を行った場合、たとえ条件を満たしていても補助金は受けられないため、事前に計画を立てて搬入スケジュールを調整することが重要です。

申請場所は、JAの口座を持っている場合と持っていない場合で異なります。JAの口座を持っている方は、羽地資材センター、為又購買店舗、久志購買店舗で手続きを行うことができ、一方でJAの口座を持っていない方は名護市役所の園芸畜産課園芸係で申請手続きを行う必要があります。また、花卉農協の組合員である場合は、所属する組合に直接問い合わせて手続きを進める形となっています。

申請に必要な書類は、実際に処理を行った際に発行される領収書、美ら島エコクリーンが発行するものであることが必須条件です。さらに、補助金の振込先口座が確認できる通帳の写しと、所定の申請書が必要です。これらの書類が整っていないと申請が受理されない場合があるため、搬入前後の記録や資料の保管には十分注意が必要です。

この補助制度は、農業者が環境保護に配慮しつつ、持続可能な農業経営を実現するための重要な支援策です。ビニールの適正処理は、地域の美観や住民の健康にも直接関係する問題であるため、地域全体で取り組むべき社会的な課題といえます。市が主導して補助金を用意することで、農業者の意識向上と行動変容を促し、不法投棄の防止やリサイクルの推進といった好循環を生み出すことが期待されています。

⇒ 詳しくは名護市のWEBサイトへ

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