2025年6月15日
労務・人事ニュース
令和7年 最大30万円の補助でEV導入を後押し、新城市が令和8年3月31日まで補助申請を受付中
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最終更新: 2025年6月14日 22:38
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新城市 令和7年度事業者用電気自動車等導入補助金
脱炭素社会の実現に向けた取り組みが全国的に進むなか、新城市では、令和7年度において事業者による電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)の導入、さらにそれらに対応する充電設備の設置を支援する補助金制度を実施しています。この補助制度は、持続可能なエネルギー利用と地域の防災機能の強化を目的としたもので、市内の事業所が対象となり、購入費や設置工事費の一部が支援されます。補助の申請受付は2025年4月1日から開始されており、申請期限は2026年3月31日までですが、予算枠の範囲内での先着順受付となるため、希望する事業者は早期の対応が求められます。特に、2025年4月18日時点での残り予算は120万円となっており、限られた枠のなかで補助が実施されていることが明らかです。
補助の対象となるのは、電気自動車またはPHVの新車購入および普通・急速充電器やV2Hといった充放電設備の設置を行う市内事業者です。補助金額は、車両1台あたり最大30万円、充電設備については1台あたり最大10万円となっており、それぞれ車両本体価格の1割以内、または設備設置費用の半額以内という上限があります。また、電気自動車と充電設備の同時導入が原則ではあるものの、すでにいずれかを導入済みの場合には単独申請も可能です。この柔軟な対応により、多様な導入状況の企業に対しても補助の活用が可能となっています。
申請者は、市内に事務所または事業所を有し、導入する設備を自社の業務用途で使用すること、市税を滞納していないこと、また対象の土地が借地である場合には所有者の承諾を得ていることなど、複数の要件を満たす必要があります。さらに、新城市の災害協定に基づく協力事業所であること、あるいは災害協定を締結している団体に所属することが交付の要件とされており、防災対応力の強化も意図されています。対象車両および設備については、いずれも国の補助金対象であることが求められ、車両についてはリース車両が対象外となること、また初度登録が交付決定後である必要があるなど、適正な使用と導入時期に関する規定も設けられています。
補助金の交付を受けるためには、申請書とともに、車両および設備の契約内容や登記事項証明書、所有者承諾書など複数の添付書類が必要です。また、補助金の実績報告書は、電気自動車の初度登録日または充電設備の保証開始日から20日以内、もしくは遅くとも2026年4月10日までに提出する必要があります。この報告には、領収書や車両の写真、保証書など、支出の事実を確認できる書類が求められ、正確な記録と提出が必要不可欠です。
なお、この制度では1事業所につき年度内に最大2台までの申請が認められており、導入を検討する企業にとっては、複数台の同時導入によるコスト軽減効果が期待できます。さらに、導入する設備が非常用電源としても活用可能である点を評価し、防災協力事業所としての登録を促進する狙いも含まれています。これは災害時における地域インフラの維持に資するものであり、単なる経済支援にとどまらず、地域社会全体の安全性を高める施策でもあるといえるでしょう。
この制度は、企業が脱炭素経営を実践するうえでの後押しとなると同時に、社会的責任を果たす一環としての導入意義も大きいと考えられます。現在のビジネス環境においては、環境配慮型の投資が企業価値の向上にも直結しており、補助金を活用したEVや充電設備の導入は、コスト削減とCSRの両立を可能にする有効な施策といえるでしょう。
⇒ 詳しくは新城市のWEBサイトへ