2025年6月8日
労務・人事ニュース
令和7年 東京都が充電設備導入に最大135万円支援、普通充電器1基目に適用
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最終更新: 2025年6月8日 06:35
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令和7年 東京都 充電設備普及促進事業(事業用)
東京都では、持続可能な社会の実現に向けて、電気自動車やプラグインハイブリッド車の普及を加速させるために、「充電設備普及促進事業(事業用)」として、都内施設における充電インフラの整備に対して助成制度を設けています。この制度は、非公共用および公共用に区分され、用途や設置場所の条件を満たす企業や団体に対し、充電設備の購入および設置に要する費用の一部を補助するもので、環境負荷の低減とエネルギー効率の向上を両立する取り組みとして高く評価されています。
令和7年度の申請受付はすでに開始されており、申請締切は令和8年3月31日17時までとなっています。ただし、予算の上限に達した時点で受付が終了するため、導入を検討している事業者は早めの申請が求められます。補助対象となるのは、充電設備、受変電設備、通信機能付き設備、V2B(Vehicle to Building)設備など多岐にわたり、それぞれに定められた要件を満たす必要があります。
具体的な助成内容については、例えば普通充電設備を設置する場合、1基目は最大135万円、2基目以降は1基あたり最大68万円が上限額として設定されています。さらに、充電用コンセントについては、1基目が最大95万円、2基目以降は1基あたり48万円の助成が受けられます。また、急速充電設備に関しては、1キロワットあたり6.2万円の上限が設けられており、大規模事務所に設置する場合には追加で最大150万円が上乗せされる形となります。超急速充電設備に至っては、1キロワットあたり8万円が助成対象となっており、同様に規模や設置場所によって追加補助が加算される点も特徴です。
加えて、受変電設備に対しても助成があり、条件を満たした場合には設備購入費および設置工事費の合計で最大435万円までが助成対象となります。これにより、事業者は初期導入費用の負担を大きく軽減しながら、電動モビリティに対応したインフラ整備を進めることが可能となります。
さらに、通信機能付きの充電設備についても別途助成が用意されており、超急速・急速タイプには1基あたり10万円、それ以外の設備には1基あたり3万円の補助が適用され、よりスマートな運用や遠隔管理を促進する要素として機能しています。また、設置工事に先立って実施される先行配管工事に対しても支援があり、通常の設置場所であれば1区画あたり7万円、機械式駐車場であれば1区画あたり30万円が補助されます。
一方で、既存の充電設備を撤去する際にも助成が適用され、たとえば超急速充電器の撤去には1基あたり100万円、急速充電器では75万円、普通充電器では25万円までの費用が補助されます。これにより、老朽化した設備の更新や最適な機器への入れ替えも進めやすくなっています。
また、事業者がビルや工場などの施設にV2B充放電設備を導入する場合には、設置基数に応じた段階的な補助が設定されており、1基の場合は最大125万円、2基で最大187.5万円、3基以上では最大250万円までの設備購入費が助成対象となります。設置工事費についても同様のスキームが適用され、最大で125万円の補助が用意されています。V2Bの導入に際しては、所有する電気自動車との適合性を確認することが義務づけられており、また国の補助金を併用する場合には、交付決定後に都の助成申請を行う必要があります。
本制度の特徴は、国の補助制度との併用が可能である点にありますが、同時申請はできず、国の補助金の交付額が確定してから申請手続きを行う必要があります。また、申請は原則として電子申請で行い、指定のフォームから1件ごとに申請する必要があります。V2Bのような一部の設備についてはメールによる申請も認められており、柔軟な対応が可能です。
東京都のこの制度は、民間事業者が主体的にクリーンエネルギーインフラを整備できるよう後押しする内容となっており、企業の環境意識と競争力向上の両立を支援する非常に有効な政策です。今後ますます求められるカーボンニュートラルな経済社会の実現に向けて、こうした制度の積極的な活用が期待されています。
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