2026年3月6日
労務・人事ニュース
2026年3月適用で25,834円に到達、前年度比4.5%引き上げとなった公共工事設計労務単価
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令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について ~今回の引き上げにより、14年連続の上昇~(国交省)
この記事の概要
令和8年2月17日、令和8年3月から適用される公共工事設計労務単価が公表された。令和7年度に実施した公共事業労務費調査の結果を踏まえ、全国全職種単純平均で前年度比4.5%の引き上げとなる。平成25年度以降14年連続の上昇となり、全国全職種加重平均値は25,834円と初めて25,000円を超えた。適正な下請代金の確保も改めて示されている。
令和8年2月17日、公共工事に従事する技能労働者の賃金水準の目安となる公共工事設計労務単価について、令和8年3月から適用する新たな単価が決定された。今回の改定は、令和7年度に実施された公共事業労務費調査の結果に基づいて算定されたものであり、実態調査を踏まえた客観的なデータにより水準が見直されている点が大きな特徴である。
新たな単価は、全国全職種の単純平均で前年度比4.5%の引き上げとなる。継続的な上昇傾向の中でも、今回の改定は現場の労務実態を反映した結果であり、技能労働者の処遇改善を後押しする内容といえる。公共工事は地域インフラを支える重要な事業であり、その担い手の安定的な確保は社会全体にとって欠かせない課題である。
また、平成25年度の改定では、必要な法定福利費相当額を加算するなどの措置が講じられたが、それ以降、今回まで14年連続で単価が引き上げられている。継続的な改善が図られてきた結果、全国全職種の加重平均値は25,834円となり、初めて25,000円を上回った。これは制度開始以降の水準としても大きな節目であり、労務環境の着実な見直しを示す数値である。
公共工事設計労務単価は、工事費を積算する際の基準として用いられるもので、実際の契約や支払いの目安となる重要な指標である。ただし、この単価には事業主が負担すべき人件費のうち、いわゆる必要経費分は含まれていない。そのため、下請代金に必要経費分を計上しない、あるいは下請代金から値引く行為は不当とされる。適正な価格転嫁と公正な取引の確保が強く求められている。
技能労働者の高齢化や担い手不足が指摘される中で、賃金水準の改善は人材確保の観点からも重要である。今回の4.5%の引き上げや25,834円という水準は、現場で働く人々の処遇改善に向けた一歩といえる。正確な調査に基づく単価設定と、その適切な運用が信頼性を高め、公共工事全体の品質確保にもつながる。
今後、令和8年3月から新単価が適用されることにより、発注や契約の現場でも新たな水準が反映されることになる。発注者、元請、下請の各段階で制度の趣旨を正しく理解し、適正な労務費の確保を徹底することが求められる。透明性のある積算と公正な取引環境の整備こそが、持続可能な建設産業の基盤となる。
今回の決定は、単なる数値の改定にとどまらない。14年連続の上昇という事実は、制度の継続的な見直しと現場実態の反映が行われてきた証左である。客観的な調査結果に基づく改定であることが、社会的な信頼性を支えている。公共工事に関わるすべての関係者が、その意義を共有することが重要である。
この記事の要点
- 令和8年3月から公共工事設計労務単価を適用
- 令和7年度の公共事業労務費調査に基づき決定
- 全国全職種単純平均で前年度比4.5%引き上げ
- 平成25年度以降14年連続の上昇
- 全国全職種加重平均値は25,834円で初めて25,000円超
- 単価には事業主負担の必要経費分は含まれない
- 必要経費分を計上しない、または値引く行為は不当
⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ


