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2026年5月15日

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発信者情報開示制度と削除依頼の仕組み、インターネット人権侵害への具体対応と相談手段

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インターネット上の人権侵害をなくしましょう(法務省)

法務省は、インターネット上で深刻化する人権侵害の防止に向け、「書き込む前に、よく考えよう」と呼びかける啓発とともに、無料相談の受付を行っている。匿名性や発信の容易さを背景に、誹謗中傷やプライバシー侵害などの問題が拡大している現状を踏まえ、被害の未然防止と早期対応を目的とした取り組みを強化している。

近年、インターネット上では個人への中傷や名誉毀損に加え、特定の属性を持つ人々に対する差別的言動や、いわゆるヘイトスピーチと呼ばれる投稿が問題となっている。また、子どもが加害者や被害者となるSNS上のいじめも増加傾向にあり、社会全体で対応が求められている状況となっている。

さらに、児童に関する不適切な画像や、交際関係の破綻後に私的な画像を公開する行為なども重大な人権侵害とされている。これらは一度インターネット上に流出すると複製が繰り返され、完全な回収が困難となるため、被害が長期化する特徴があるとされている。

こうした課題に対応するため、関係機関では啓発活動を継続して実施している。動画や冊子の配布に加え、若年層への教育として通信機器の安全利用に関する講習と連携した人権教育も行われており、インターネットの適切な利用を促す取り組みが進められている。

また、被害を受けた場合の具体的な対応方法についても案内が整備されている。インターネット上の書き込みによって権利が侵害された場合、投稿の削除を求める手続きや、発信者情報の開示請求を行うことが可能とされている。これらの手続きについては、専門用語をできるだけ避けた解説資料やテンプレートが提供されており、一般利用者でも理解しやすいよう配慮されている。

一方で、削除依頼を自ら行うことが難しい場合には、最寄りの相談窓口で支援を受けることができる。相談を通じて適切な対応方法の助言が行われるほか、内容によっては人権侵害に該当するかの判断が行われ、必要に応じて関係事業者に対して削除要請が実施される仕組みが整っている。

相談体制についても複数の手段が用意されており、電話による全国共通の相談窓口として0570-003-110が設けられているほか、子ども向けの専用ダイヤルとして0120-007-110も運用されている。さらに、インターネットやSNSを通じた相談にも対応しており、利用者の状況に応じたアクセス手段が確保されている。

法制度の面でも対応が進んでおり、2022年6月13日には侮辱罪の法定刑が見直され、従来の拘留または科料から、1年以下の懲役若しくは禁錮、または30万円以下の罰金などへと引き上げられた。この改正は同年7月7日に施行され、インターネット上の誹謗中傷に対する抑止力の強化が図られている。

加えて、プロバイダ責任制限に関する制度では、被害者が発信者の情報開示を求める権利や、事業者側の対応責任の範囲が定められている。これにより、権利侵害が明らかな場合には適切な情報開示や削除対応が促される仕組みとなっており、被害救済の実効性向上が期待されている。

インターネットは利便性の高い情報基盤である一方で、使い方を誤れば深刻な人権侵害を引き起こす可能性がある。今回の呼びかけは、利用者一人ひとりが発信の影響を意識し、他者の権利を尊重した行動を取ることの重要性を改めて示すものとなっている。

⇒ 詳しくは法務省のWEBサイトへ

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