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2026年6月28日

補助金・助成金, 労務・人事ニュース

宮崎県が物価高騰対策を実施 クリーニング所に1施設53,000円を支給する緊急支援金の申請受付中

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令和8年 宮崎県 【物価高騰対策】クリーニング所、理容所及び美容所への物価高騰対策緊急支援金

宮崎県は、光熱費や燃油代などの高騰による影響を受けている県内のクリーニング所、理容所、美容所を対象に、「物価高騰対策緊急支援金」の申請受付を実施しています。エネルギー価格の上昇が長期化するなか、事業者の負担軽減を図ることを目的として支給されるもので、申請期間は2026年5月15日から2026年8月31日までとなっています。

今回の支援金は、日常生活に密接に関わる生活衛生関係営業者を支援する施策として実施されるものです。クリーニング業や理容業、美容業は、設備の稼働や店舗運営において電気や燃料を継続的に使用する業種であり、近年の物価上昇による経営負担が課題となっています。こうした状況を踏まえ、県は対象施設に対して定額の支援金を支給する方針です。

支援の対象となるのは、2025年10月1日時点で法令に基づく確認を受けている施設で、申請日時点において営業を継続している事業所です。廃止または休止している施設は対象外となります。また、2025年4月1日から2026年3月31日までの期間において、いずれもサービス提供実績がない事業所についても対象には含まれません。

クリーニング所については、法令に基づく確認を受けている施設が対象となります。ただし、洗濯物の受け取りと引き渡しのみを行い、実際の洗濯業務を行わない施設は対象外です。支援金額は1施設当たり53,000円となっています。

理容所については、法令に基づく確認を受けた施設が対象です。ただし、店舗を持たず出張業務のみを行う事業所は対象外とされています。支援金額は1施設当たり24,000円です。

美容所についても、法令に基づく確認を受けた施設が対象となります。理容所と同様に、出張業務のみを行う事業所は支給対象から除かれます。支援金額は1施設当たり42,000円に設定されています。

申請期間は2026年5月15日から2026年8月31日までです。郵送による申請の場合は、2026年8月31日の消印まで有効とされています。申請方法は原則として電子申請が採用されており、専用フォームから手続きを行うことが求められています。

一方で、やむを得ない事情により電子申請が困難な場合には郵送による申請も認められています。対象業種ごとに申請様式が用意されており、事業者は自身の業種に応じた書類を提出する必要があります。

また、事業承継に関する特例も設けられています。2025年10月1日以前に事業承継が行われていたにもかかわらず、保健所での手続きが完了していない事業所については、所定の追加書類の提出が必要です。手続き完了を証明する書類や、事業承継が対象日以前に行われていたことを証明する誓約書などが求められます。

申請前には、支給要綱や支給要領を確認することが重要です。対象要件や必要書類、支給条件などが定められているため、内容を十分に確認したうえで手続きを進める必要があります。

支援金の支払いは2026年10月頃までを予定しています。ただし、申請件数や審査状況など手続きの進捗によっては、実際の入金時期が変動する可能性もあります。そのため、早めの申請準備が望まれます。

今回の支援制度は、物価高騰の影響を受ける生活衛生関係事業者の事業継続を支援する取り組みとして実施されています。クリーニング所には1施設当たり53,000円、理容所には24,000円、美容所には42,000円が支給されるため、対象となる事業者にとっては光熱費や燃料費の負担軽減につながる制度となりそうです。申請期限は2026年8月31日までとなっており、対象事業者には早めの確認と申請が求められます。

⇒ 詳しくは宮崎県のWEBサイトへ

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