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2026年9月24日

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2024年度末の国民健康保険、医療費は原則3割負担 高額療養費の上限も整理

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国民健康保険制度の概要 令和 6 年度末時点(厚労省)

2024年度末時点の国民健康保険制度の概要がまとまり、加入対象や医療費の自己負担、高額療養費、保険料の軽減措置などが整理されました。制度は、原則として被用者保険などの適用を受けない人を対象としています。

保険者は都道府県と市町村のほか、一定の事業や業務に従事する人で組織される国民健康保険組合です。市町村には国民健康保険を実施する義務があり、地域単位で医療保険を支える仕組みとなっています。

加入対象は、原則として住所を有し、他の健康保険や共済制度などに加入していない人です。一方、後期高齢者医療の対象者や生活保護を受けている世帯の人などは、国民健康保険の対象から除かれます。

医療機関で診察や治療を受ける場合、一般的な一部負担金は医療費の3割です。ただし、義務教育就学前は2割、70歳以上は所得などに応じて2割または3割となり、年齢や所得によって負担割合が変わります。

入院時の食事については、標準負担額が1食490円とされています。市町村民税非課税世帯では230円、一定の条件を満たす長期入院では180円など、所得や入院期間に応じた負担軽減も設けられています。

65歳以上で療養病床に入院する場合の生活療養では、居住費に相当する標準負担額が1日370円とされています。所得などの条件によって食費や居住費が軽減される仕組みも用意されています。

医療費が高額になった場合には、高額療養費制度によって自己負担に上限が設けられます。70歳未満では所得区分に応じて限度額が異なり、一定額を超えた自己負担分が支給対象となります。

例えば基準所得額が210万円を超え600万円以下の世帯では、自己負担限度額は80,100円に一定の加算額を加えた水準です。210万円以下では57,600円、低所得世帯では35,400円とされています。

高所得世帯では上限が高く、基準所得額が901万円を超える場合は252,600円に一定額を加えた金額となります。600万円超901万円以下では167,400円に加算額を加える計算です。

長期間にわたり高額な治療を続ける特定の疾病については、月額負担を10,000円とする特例があります。人工透析を受ける慢性腎不全では、所得条件によって20,000円となる場合もあります。

さらに、過去12か月以内に高額療養費の支給を3回以上受けた場合、4回目以降の自己負担限度額を引き下げる仕組みがあります。継続的な治療による家計負担を抑える制度として位置付けられています。

保険料については、所得割、資産割、被保険者均等割、世帯別平等割などを組み合わせて算定します。地域によって4方式、3方式、2方式が採用されるため、実際の計算方法は保険者ごとに異なります。

2024年度の保険料の賦課限度額は、医療分が65万円、後期高齢者支援金分が24万円、介護分が17万円です。対象となる区分に応じて上限が設定され、無制限に負担が増える仕組みではありません。

低所得世帯には均等割や平等割を軽減する制度があり、所得基準に応じて7割、5割、2割の減額が行われます。原則として申請を必要とせず、所得情報をもとに減額賦課される仕組みです。

未就学児については、被保険者均等割の2分の1が減額されます。さらに出産した被保険者には、産前産後期間に相当する4か月分の均等割保険料と所得割保険料を免除する措置が設けられています。

医療と介護の自己負担が重なった世帯を対象に、高額介護合算療養費も用意されています。70歳未満では所得区分に応じて年間212万円から34万円まで基準額が設定され、負担の合計を調整します。

制度運営には公費も投入され、医療給付費などに対して一定割合を国が負担する仕組みがあります。市町村の保険料軽減分についても公費で支える制度があり、低所得者の負担軽減と財政安定化を図っています。

採用や退職に伴って従業員が被用者保険の対象外となる場面では、国民健康保険の仕組みを理解しておくことが重要です。特に自己負担割合や高額療養費、保険料軽減は生活への影響が大きい項目といえます。

一方、今回の内容は2024年度末時点の制度概要です。保険料率や具体的な賦課方法、条例による取り扱いは地域や保険者によって異なるため、実際の負担額を判断する際には個別の条件確認が欠かせません。

国民健康保険は、医療費の一部負担だけでなく、高額療養費、出産、死亡、介護との合算負担、低所得者や子育て世帯への軽減まで幅広くカバーしています。人事担当者にとっても、社会保険制度を説明する際の基礎知識となります。

⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ

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