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2026年2月14日

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実務経験10年以上で兼任可能となる職業紹介責任者制度改正

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第390回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料1-2 職業安定法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)(厚労省)

この記事の概要
職業安定法施行規則の一部改正により、有料職業紹介事業における職業紹介責任者の配置ルールが見直される。新設事業所を対象に、一定の要件を満たす場合は責任者が複数事業所を兼任できる仕組みが導入され、デジタル活用を前提とした柔軟な運営が可能となる。施行は令和8年4月1日を予定しており、人材紹介事業の運営体制に影響を与える内容となっている。


職業安定法施行規則の一部を改正する省令案では、有料職業紹介事業における職業紹介責任者の在り方について、これまでの専属配置を基本とする考え方を維持しつつ、例外的に兼任を認める仕組みが整理された。背景には、デジタル技術の活用が進む中で、サービスの質を確保しながら事業運営の柔軟性を高める必要性があるとされている。

改正内容の中心は、新たに事業所を設ける場合における職業紹介責任者の兼任である。新設事業所を設けた事業年度の翌事業年度末までの期間に限り、既存事業所の職業紹介責任者を新設事業所の責任者として兼任させることが可能となる。ただし、その責任者は通算で10年以上の実務経験を有していることが要件とされている。

兼任が認められる場合でも、無制限に管理できるわけではない。既存事業所と新設事業所の双方で職業紹介業務に従事する人数の合計は、職業紹介責任者1人につき50人以下と定められている。これにより、責任者1人に過度な管理負担が集中することを防ぎ、職業紹介サービスの質を維持する仕組みが設けられている。

一方で、いずれかの事業所において職業紹介業務に従事する人数が50人を超える場合には、一定の歯止めがかかる。その場合は、50人を超える事業所について、少なくとも1人以上の職業紹介責任者を当該事業所に専属で配置しなければならないとされており、事業規模に応じた管理体制が求められる。

今回の改正では、兼任に伴う事務手続きについても整理が行われている。事業所の新設に伴い職業紹介責任者を兼任させる場合には、変更の届出時に一定の書類を添付する必要がある。ただし、既存事業所の責任者を引き続き選任または兼任させる場合には、履歴書や受講証明書の添付が不要となり、事業者の事務負担が軽減される。

この省令改正の根拠は、職業安定法第32条の7および第32条の14とされている。制度改正は、単に規制を緩和するものではなく、一定の経験要件や人数制限を設けることで、求職者と求人者双方にとって信頼性の高い職業紹介サービスを維持する狙いがある。

公布は令和8年3月中旬が予定されており、施行期日は令和8年4月1日とされている。新年度開始と同時に適用される見込みであるため、有料職業紹介事業を運営する事業者にとっては、採用計画や拠点展開のスケジュールを見据えた早期の対応が重要となる。

今回の見直しは、新設事業所の立ち上げ段階における人材確保の負担を軽減しつつ、一定規模以上では専属配置を求めることで、質と効率の両立を図る内容となっている。人材紹介事業における組織設計や責任者配置の考え方に、実務上の変化をもたらす改正といえる。

この記事の要点

  • 職業紹介責任者は一定条件下で複数事業所の兼任が可能となる
  • 兼任できるのは実務経験10年以上の責任者に限られる
  • 責任者1人あたりの管理人数は合計50人以下と定められている
  • 50人を超える事業所には専属の責任者配置が必要となる
  • 施行期日は令和8年4月1日を予定している

⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ

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