2026年3月5日
労務・人事ニュース
2026年4月1日施行予定の北海道小清水町宿泊税1人1泊200円と平年度約140万円見込み
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最終更新: 2026年4月29日 04:26
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最終更新: 2026年4月29日 04:32
北海道小清水町「宿泊税」の新設(総務省)
この記事の概要
2026年2月13日、北海道小清水町が新たに導入する宿泊税について同意がなされた。税額は1人1泊200円の定額制で、2026年4月1日の施行が予定されている。地域資源の磨き上げや持続可能な観光地づくり、受入環境の充実などに活用される方針が示された。
2026年2月13日付で、北海道小清水町が協議していた法定外目的税である宿泊税の新設について同意がなされたことが公表された。地域の実情に応じた自主財源を確保し、観光振興と地域経済の発展を両立させるための制度として位置付けられている。
課税対象は、小清水町内に所在する宿泊施設での宿泊行為である。旅館業法の許可を受けて営業する旅館やホテル、簡易宿所に加え、住宅宿泊事業法に基づく届出を行った住宅宿泊事業に係る住宅が含まれる。地域内の主要な宿泊形態を幅広く対象とする設計である。
課税標準は対象施設における宿泊数とされ、税額は1人1泊につき200円の定額制である。宿泊料金の多寡にかかわらず一定額とすることで、利用者にとって分かりやすい仕組みが採用された。納税義務者は宿泊者であり、徴収は特別徴収の方法により行われる。
税収の使途は明確に示されている。地域資源の磨き上げと魅力向上、持続可能な観光地づくり、受入環境の充実、そのほか地域社会および小清水町経済の発展に資する観光振興施策に要する費用に充てられる。観光と地域経済の好循環を目指す内容となっている。
平年度の収入見込額は約140万円とされている。一方で、徴税費用見込額は平年度で約28万円と見込まれている。収入規模と徴税に必要な経費を具体的に示すことで、制度の実効性や財政的影響を分かりやすく伝える構成となっている。
課税免除の対象も定められている。修学旅行などの参加者とその引率者、認定こども園や保育所などの行事参加者とその引率者は課税対象外とされる。教育目的の活動や子ども関連行事に配慮した制度設計である。
制度導入までの経緯としては、2025年9月24日に町議会で条例案が可決され、2025年11月14日に協議が行われた。その後、2026年2月13日に同意がなされている。条例の施行は2026年4月1日が予定されており、新年度開始に合わせた導入となる。
課税を行う期間については、条例施行後5年ごとに見直しを行う規定が設けられている。観光客数の推移や地域経済の状況を踏まえ、制度の効果や課題を検証しながら改善を図る仕組みである。継続的な見直しにより持続可能性を確保する方針が示されている。
小清水町の宿泊税は、1人1泊200円という明確な税額設定のもと、約140万円規模の財源を見込む制度である。2026年4月1日の施行に向けて、徴収体制の整備や周知が進められることになる。地域資源の価値を高める取り組みを支える基盤としての役割が期待される。
この記事の要点
- 2026年2月13日に北海道小清水町の宿泊税新設に同意がなされた
- 税額は1人1泊200円の定額制
- 平年度の収入見込額は約140万円で徴税費用は約28万円
- 修学旅行参加者や認定こども園などの行事参加者は免除対象
- 2026年4月1日の施行予定で5年ごとに見直し規定がある
⇒ 詳しくは総務省のWEBサイトへ


