2026年3月16日
労務・人事ニュース
2026年4月1日開始、125cc超250cc以下の軽二輪がOSS対象に追加される自動車保有手続デジタル化
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二輪の軽自動車が自動車保有関係手続ワンストップサービス対象に! ~自動車保有関係手続のデジタル化を推進~(国交省)
2026年2月27日、国土交通省は自動車保有関係手続のデジタル化をさらに進める一環として、二輪の軽自動車を自動車保有関係手続ワンストップサービスの対象に追加すると発表した。これにより、2026年4月1日から、いわゆる軽二輪に関する一部の手続がオンラインで一括して申請できるようになる。
政府全体で行政手続のデジタル化が推進される中、同省では自動車の保有に関する各種手続をインターネット上でまとめて行えるワンストップサービスの対象車種や対象手続を段階的に拡大してきた。今回の見直しは、利用者の利便性向上を目的とした取り組みの一環であり、二輪分野にも対象を広げることで、より多くの利用者がオンライン申請のメリットを享受できる環境が整えられる。
今回対象となる二輪の軽自動車は、道路運送車両法に基づき、総排気量が125cc超250cc以下の二輪車を指す。内燃機関以外を原動機とする場合には定格出力1.0kW超が基準となり、あわせて長さ2.5m以下、幅1.3m以下、高さ2.0m以下という車体寸法の条件も満たす必要がある。こうした明確な基準のもとで対象車種が定義されている。
ワンストップサービスの対象となるのは、二輪の軽自動車にかかる新車新規届出、記載事項変更、軽自動車届出済証の返納、いわゆる一時使用中止の手続である。これらの手続をオンラインで行うことで、従来は個別に行っていた申請や届出を一括して進めることが可能となる。あわせて、市区町村への軽自動車税申告もオンラインで実施される仕組みとなっている。
もっとも、オンライン申請の対象となるのは、譲渡証明書や自賠責保険または共済証明書の情報が、所定の情報管理機関に登録されている場合に限られる。これらの情報が適切に登録されていることが前提となるため、利用にあたっては事前の確認が重要である。対応状況については、各メーカー等への確認が必要とされている。
さらに、2026年4月1日のOSS申請開始にあわせて、窓口での申請手続にも変更が加えられる。新車新規届出に必要な譲渡証明書や自賠責保険または共済証明書について、電子的な確認が可能となり、紙の原本提出が不要となる。これにより、窓口手続においても書類準備の負担が軽減されることになる。
自動車保有関係手続のオンライン化は、利用者の時間的負担や移動負担の軽減に加え、行政事務の効率化にもつながる取り組みである。今回の二輪の軽自動車への対象拡大は、こうしたデジタル化の流れをさらに加速させるものであり、2026年4月からの運用開始に向けて、制度の円滑な周知と適切な運用が求められる。制度の具体的な要件や対象範囲を正確に理解したうえで活用することが、円滑な手続の実現につながりそうだ。
⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ


