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2026年6月3日

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2027年4月1日に新制度施行、2026年5月に閣議決定されたマンション管理計画認定制度の拡充が東京や大阪の不動産採用市場を変える可能性

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マンション管理・再生の円滑化等のための改正法の一部の施行期日を定める政令等を閣議決定 ~来年4月1日からマンション管理計画認定制度の対象を拡充~(国交省)

2026年5月15日、老朽化したマンションの適切な管理と再生をより円滑に進めるため、関連する改正法の一部について施行期日を定める政令などが閣議決定されました。今回の決定により、2025年5月に公布されていた改正法の一部について、具体的な施行時期が正式に定まり、マンション管理制度の見直しに向けた準備が本格化することになります。

今回の対象となるのは、2025年5月30日に公布された、老朽化マンションなどの管理および再生の円滑化を図るための改正法です。建物の区分所有やマンション管理の適正化に関する複数の法律を見直す内容が盛り込まれており、築年数の経過したマンションの維持管理や再生を支える法制度として注目されてきました。

今回の閣議決定では、この改正法のうち一部の施行期日を2027年4月1日とすることが正式に決まりました。これにより、来年以降の制度運用に向けた具体的なスケジュールが明確になり、管理組合や分譲事業に関わる関係者にとっても、今後の対応時期が見通しやすくなります。

2027年4月1日から施行される主な内容の1つが、マンション管理計画認定制度の見直しです。これまでの制度に加え、新築時の分譲事業者による認定申請が新たに導入されることになります。これにより、建物が完成した後だけでなく、新築の段階から適切な管理計画の策定や認定取得を進める仕組みが整備されることになります。

あわせて、管理計画の認定を受けたマンションであることを示す表示制度も新たに創設されます。認定を受けた建物が外部から確認しやすくなることで、適切な管理が行われているマンションの可視化が進み、今後の管理意識の向上にもつながることが期待されています。

さらに今回の政令では、マンション管理の適正化に関する法律施行令についても必要な改正が行われます。改正法の施行に伴い、関連条項の番号や構成に変更が生じることから、それに対応するための規定整理もあわせて実施されることになりました。

今回決定した政令の公布日は2026年5月20日となっています。その後、2027年4月1日に施行される予定で、およそ10か月にわたり制度運用に向けた準備期間が設けられる形です。この期間を通じて、制度対象となる関係者は新たな認定制度や表示制度への理解を深め、実務面での対応が進められることになります。

国内では築年数の経過したマンションの増加に伴い、管理不全や建物の老朽化への対応が重要な課題となっています。今回の制度整備は、こうした背景を踏まえ、建物の資産価値維持や居住環境の確保に向けた取り組みを制度面から後押しするものとして位置付けられています。

2025年5月30日の改正法公布からおよそ1年後となる2026年5月15日に施行時期が正式決定され、2027年4月1日から新たな制度が動き始めます。マンション管理や再生に関わる不動産業界、建設業界、管理業界にとっては、今後の人材確保や制度対応の準備を進めるうえでも注目される改正となりそうです。

⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ

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