2026年6月29日
補助金・助成金, 労務・人事ニュース
長野県小諸市で創業を支援 空き店舗活用で改修費や購入費の3分の1を補助し最大30万円を交付
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最終更新: 2026年6月28日 07:32
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最終更新: 2026年6月28日 10:06
令和8年 小諸市 空き店舗等活用創業支援事業補助金
長野県小諸市では、市内の空き店舗や空き家などの有効活用を促進し、地域経済の活性化や新たな事業者の育成につなげるため、「空き店舗等活用創業支援事業補助金」を実施しています。この制度は、市内で新たに店舗を開設しようとする創業希望者を対象に、店舗改修や取得にかかる費用の一部を支援するものです。
近年、多くの地域で空き店舗や空き家の増加が課題となる中、小諸市では既存ストックの活用を通じて地域のにぎわい創出を目指しています。今回の補助制度では、市内にある空き店舗や空き事務所、空き家、空き地を活用して新たな事業を立ち上げる人を対象に、創業時の初期負担軽減を図ります。
補助対象となる経費は、空き店舗などの改修費や新改築費、附帯施設の設置に必要な費用です。また、空き店舗や空き家などの購入費も対象となりますが、土地代は対象外とされています。補助率は対象経費の3分の1以内で、補助上限額は300,000円となっています。
対象となる附帯施設には、建物と一体となっている業務用空調設備や給排水設備、厨房設備、業務用大型機器、トイレ、看板、戸棚、カウンターなどが含まれます。さらに、店舗に併設された事業用倉庫も対象ですが、駐車場は対象外です。一方で、居抜き物件の購入にかかる費用は補助対象になりません。
補助対象となる業種は、小売店、飲食店、サービス業、学習塾などです。ただし、一部対象外となる業種もあります。対象者は現在事業を営んでいない個人、または事業を営んでいない人が新たに会社を設立し、市内で新規開業する場合に限られています。
制度を利用するためには複数の要件を満たす必要があります。対象となる物件は3か月以上空いている状態であることが条件となっており、空き家の場合は市が管理する空き家情報登録制度への登録が求められます。また、開業後は3年以上継続して営業することが必要です。
さらに、市区町村税に滞納がないことや、空き店舗の貸し手と借り手が直系親族または2親等以内の傍系親族でないこと、生計が同一でないことなども条件に含まれています。単なる内装リニューアルなどを目的とした一時的な閉店物件は対象外とされており、実質的に空き店舗などとして活用されている物件であることが求められます。
まちづくり協定締結地区で建物の外観変更を伴う場合には、地域の歴史や文化性を尊重し、街並みや景観への配慮も必要となります。地域との調和を図りながら新たな事業を展開することが求められている点も、この制度の特徴といえます。
また、施工にあたっては、市内に事業所を有する事業者または市内に住民登録のある個人事業主へ工事を依頼することが条件です。加えて、店舗が所在する区域の商店街団体および商工会議所への加入、小諸商工会議所の経営指導員による指導を受けることも必要となっています。
申請者は補助事業終了時までに小諸市へ住民登録を行う必要があります。創業支援だけでなく、地域とのつながりを深めながら事業を継続していくことを重視した制度設計となっています。
市では制度利用にあたり、事前相談を呼びかけています。補助金は年度ごとの予算の範囲内で実施されるため、予算がなくなり次第、その年度の受付は終了となります。また、補助対象となるためには工事着工前に申請を行い、審査および交付決定を受ける必要があります。交付決定前に着手した事業は補助対象外となるため注意が必要です。
さらに、制度利用後に不適格な事例が判明した場合には、補助事業完了後であっても補助金の取り消しや返還を求められることがあります。そのため、制度内容や要件を十分に確認したうえで手続きを進めることが重要です。
小諸市の空き店舗等活用創業支援事業補助金は、地域に眠る空き資産を活用しながら新たな事業の創出を後押しする制度です。創業を検討している人にとっては、改修費や取得費の負担軽減につながる支援策として注目されそうです。
⇒ 詳しくは小諸市のWEBサイトへ


