2026年7月15日
補助金・助成金, 労務・人事ニュース
能登町が創業・継承支援を実施、補助率2分の1で最大250万円を支援
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最終更新: 2026年7月14日 04:42
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最終更新: 2026年7月14日 09:36
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最終更新: 2026年7月14日 15:38
令和8年 能登町 創業・継承支援事業補助金
石川県能登町では、地域経済の活性化と産業振興を目的として、町内で新たに創業する人や事業を引き継ぐ人を対象に「創業・継承支援事業補助金」を実施している。創業を目指す人や事業承継後の新たな挑戦を後押しする制度として、設備投資や広告宣伝などに必要な費用の一部を支援する内容となっている。
この制度は、「特定創業支援等事業による支援を受けた証明書」を取得した人を対象としており、町内の金融機関から創業や事業所開設に必要な融資を受けていることが条件となる。日本政策金融公庫の融資であっても、町内金融機関を通じて利用する場合は対象に含まれる。
対象者は、申請日時点で事業継承から5年以内の人で、個人事業主の場合は事業完了までに能登町内に住民登録を行う必要がある。法人の場合は、事業完了までに町内を主たる事業所所在地とした法人登記を行うことが求められる。
さらに、町税などの滞納がないことに加え、町内金融機関と能登町商工会の指導を受けた事業計画を持っていることも要件となる。申請年度または前年度までに特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を取得していることや、町内での単なる移転ではないこと、国や県、市町村から同様の補助金を受けていないことも必要となる。
常時雇用する従業員数が10人以下であることや、過去に同補助金を利用していないことも条件に含まれる。また、補助金の活用後は能登町商工会に加入し、継続的に経営指導を受けることが求められている。
補助額は、町内金融機関からの借入金額と対象経費の2分の1を比較し、いずれか少ない額が支給される仕組みとなっている。補助上限額は2,500,000円に設定されており、創業や事業承継時の負担軽減につながる制度となっている。
対象経費には、店舗や事務所の設計費、建築工事費や設備工事費、事業運営に必要な備品購入費、広告宣伝費などが含まれる。開業準備や新たな事業展開に向けた設備投資を支援することで、地域に根差した事業の育成を目指している。
申請時には、創業塾などで作成した事業計画書をもとに更新した事業計画書や、特定創業支援等事業による支援を受けた証明書、対象経費の内容が確認できる契約書や見積書などの提出が必要となる。加えて、金融機関への融資申込書の写しや返済計画が分かる書類、直近の確定申告書または決算書の写しも求められる。
事業完了後には、成果が確認できる写真や図面、経費の支払いを証明する書類、開業届や商業登記簿謄本など創業したことを示す書類を提出する必要がある。報告期限は事業完了から30日以内、または補助金交付年度の3月31日のいずれか早い日までとなる。
一方で、補助金交付後に5年を経過する前に事業を廃止した場合や町外へ移転した場合、耐用年数内に補助金で取得した備品を処分した場合、不正な申請が判明した場合などには、補助金の返還を求められる可能性がある。そのため、長期的な事業継続を見据えた計画づくりが重要になる。
能登町では創業支援等事業計画に基づく創業塾も実施しており、事業計画の策定から創業後の経営支援まで一体的なサポート体制を整えている。地域で新たな事業を始めたい人や事業承継を機に新しい挑戦を考える人にとって、初期投資を支える有力な制度として注目されそうだ。
補助金や助成金は年度ごとに募集内容が見直される場合があります。申請を検討している方は、最新の情報や受付状況について、募集のウェブページや実施機関に確認することを推奨いたします。また、募集が終了している場合もあるため実施機関にご確認ください。
⇒ 詳しくは能登町のWEBサイトへ


