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2026年8月26日

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2026年7月公表、育児休業制度あり事業所84.0%に上昇

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令和7年度雇用均等基本調査 事業所調査(厚労省)

2026年7月31日、育児や介護と仕事の両立に関する雇用管理の状況をまとめた調査結果が公表され、企業や事業所における育児休業制度の整備状況や取得状況などが明らかになりました。

今回の調査では、育児休業制度や介護休業制度などに関する企業・事業所の取り組み状況が確認されました。仕事と家庭生活を両立できる環境づくりに向けた制度の導入状況や利用状況が数値で示されています。

育児休業制度の規定がある事業所の割合は、事業所規模5人以上で84.0%となりました。前回調査の79.6%から4.4ポイント上昇し、育児休業を取得できる制度を整備している事業所の割合が増加しています。

産業別では、複合サービス事業が98.6%、電気・ガス・熱供給・水道業が97.1%、情報通信業が96.6%、教育・学習支援業が95.4%となり、育児休業制度の規定がある事業所の割合が高くなりました。

企業規模別では、規模が大きい事業所ほど育児休業制度の規定がある割合が高くなりました。500人以上の事業所では100.0%、100人から499人では99.8%、30人から99人では95.6%、5人から29人では81.3%となっています。

出生時育児休業制度、いわゆる産後パパ育休制度の規定がある事業所の割合は、企業規模によって差が見られました。500人以上では99.8%、100人から499人では96.5%、30人から99人では82.4%、5人から29人では66.2%となっています。

育児休業制度の規定がある事業所では、取得できる期間について「2歳(法定どおり)」とする割合が70.2%で最も高くなりました。前回調査の60.5%から上昇し、法定期間に対応した制度整備が進んでいます。

産後パパ育休制度の規定がある事業所では、取得可能期間を「4週間(法定どおり)」としている割合が93.8%となりました。法定期間に沿った制度設定が多くなっています。

育児休業を取得できる回数については、育児休業制度の規定がある事業所の85.9%が「2回(法定どおり)」としていました。産後パパ育休制度では95.4%が「2回(法定どおり)」となっています。

育児休業の取得状況では、2023年10月1日から2024年9月30日までの1年間に在職中に出産した女性のうち、2025年10月1日までに育児休業を開始した割合は88.3%となりました。

女性の育児休業取得率は、前回調査の86.6%から1.7ポイント上昇しました。また、同じ期間に出産した有期契約労働者の女性では、育児休業取得率が74.8%となっています。

男性の育児休業取得率は50.9%となりました。配偶者が2023年10月1日から2024年9月30日までの間に出産した男性のうち、2025年10月1日までに育児休業を開始した割合で、前回調査の40.5%から10.4ポイント上昇しています。

男性の育児休業取得者のうち、産後パパ育休を取得した割合は58.3%となりました。前回調査の60.6%から2.3ポイント低下していますが、男性の育児休業取得自体は増加しています。

今回の調査では、育児休業制度の整備状況だけでなく、実際の取得状況についても確認されました。女性の取得率は高い水準を維持し、男性の取得率も上昇する結果となっています。

仕事と育児の両立を支援する制度は、労働者が安心して働き続けるための環境づくりに関わる重要な取り組みです。今回公表された結果では、制度整備や利用状況の変化が数値で示されました。

企業規模や産業によって制度導入状況には違いが見られるものの、育児休業制度の規定を設ける事業所の割合は上昇しています。今回の調査結果は、雇用環境の変化を把握するための資料となっています。

⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ

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