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2025年9月8日

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令和7年度 最低賃金1,121円時代へ突入、地域別最低賃金、全都道府県で63円以上の引き上げが実現

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全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました(厚労省)


この記事の概要

令和7年度の地域別最低賃金の改定額が全国の都道府県で出そろいました。厚生労働省が発表した今回の答申では、全国加重平均額が1,121円となり、前年度から66円の引き上げが行われました。これは目安制度が始まって以降で最大の引き上げ幅となります。最低額と最高額の差も縮小傾向にあり、地域間格差の是正にもつながる重要な改定です。


令和7年9月5日、厚生労働省は全国47都道府県における地域別最低賃金の改定額について、各地方最低賃金審議会が取りまとめた答申内容を公表しました。これにより、全国すべての地域で新たな最低賃金額の答申が完了したことになります。今回の発表によると、改定後の全国加重平均額は1,121円となり、前年から66円の大幅な引き上げが行われました。この引き上げ額は、昭和53年度に地域別最低賃金の目安制度が始まって以来、最大の伸び幅となっており、歴史的な改定として注目を集めています。

今回の改定にあたっては、令和7年8月4日に中央最低賃金審議会が示した目安額をもとに、各地方審議会が調査と審議を行い、地域の実情に応じた金額が決定されました。答申された改定額は、労使双方からの異議申出を受け付ける手続を経たうえで、正式に都道府県労働局長が決定し、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に順次発効される予定です。

具体的な引き上げ額を見ると、47都道府県すべてで63円から82円の幅で引き上げが行われています。中でも82円の引き上げが行われた県が1県、81円が1県、80円が1県となっており、いずれも高水準の改定です。一方、最も低い引き上げ幅となったのは63円で、これは8都府県で適用される予定です。都道府県ごとの詳細な金額については、各地域の労働局賃金課・室への問い合わせが推奨されています。

改定後の地域別最低賃金の最高額は1,226円、最低額は1,023円となっており、この差は203円です。これにより、最高額に対する最低額の比率は83.4%となり、前年の81.8%から改善されました。この比率の上昇は11年連続で続いており、地域間の賃金格差の是正が着実に進んでいることが分かります。賃金水準が全国的に底上げされることで、働く人々の生活の安定はもちろん、地方経済の活性化にもつながることが期待されています。

今回の引き上げは、物価上昇や人手不足といった社会経済的背景を受けたものでもあり、最低賃金の見直しがより現実に即したものとなっている点が特徴です。企業側にとっては人件費の増加が避けられない課題となる一方で、採用力の強化や従業員の定着率向上につながる可能性もあるため、戦略的な対応が求められます。特に、最低賃金に近い水準で雇用を行っている中小企業にとっては、今回の改定が経営戦略に与える影響は少なくありません。

採用担当者にとって重要なのは、改定額が施行される令和7年10月1日以降に向けて、求人条件や給与体系の見直しを早急に行うことです。新卒採用やアルバイト・パートの募集においても、最低賃金を下回る条件での求人は法令違反となるため、事前の確認と対策が不可欠です。また、賃金引き上げを契機として、従業員の職場定着やモチベーション向上につなげる工夫も必要です。これにより、企業全体の生産性向上やサービス品質の改善にも結び付けることが可能になります。

今回の最低賃金改定は、単なる数字の見直しにとどまらず、日本社会全体の労働環境の質を引き上げる重要な取り組みとして位置づけられます。すべての労働者が適正な賃金で安心して働ける環境を整えることは、持続可能な経済成長に向けた基盤を築く意味でも重要です。今後は、企業・労働者・行政が連携しながら、新たな賃金水準に適応した働き方や職場環境づくりを進めていくことが求められます。

この記事の要点

  • 令和7年度の最低賃金全国加重平均額は1,121円
  • 前年からの引き上げ幅は66円で過去最大
  • 最低賃金の最高額は1,226円、最低額は1,023円
  • 最低額の地域は最高額の83.4%まで改善
  • 引き上げ幅は全国で63円〜82円の範囲
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日まで順次発効予定
  • 採用担当者は給与体系の見直しが急務
  • 中小企業には戦略的な人件費対応が求められる

令和7年度 地域別最低賃金 答申状況

都道府県名ランク目安額令和7年度令和6年度引上げ額【円】目安差額発効日(予定)
北海道B631075101065+22025年 10月4日
青森C64102995376+122025年 11月21日
岩手C64103195279+152025年 12月1日
宮城B63103897365+22025年 10月4日
秋田C64103195180+162026年 3月31日
山形C64103295577+132025年 12月23日
福島B63103395578+152026年 1月1日
茨城B631074100569+62025年 10月12日
栃木B631068100464+12025年 10月1日
群馬B63106398578+152026年 3月1日
埼玉A631141107863±02025年 11月1日
千葉A631140107664+12025年 10月3日
東京A631226116363±02025年 10月3日
神奈川A631225116263±02025年 10月4日
新潟B63105098565+22025年 10月2日
富山B63106299864+12025年 10月12日
石川B63105498470+72025年 10月8日
福井B63105398469+62025年 10月8日
山梨B63105298864+12025年 12月1日
長野B63106199863±02025年 10月3日
岐阜B631065100164+12025年 10月18日
静岡B631097103463±02025年 11月1日
愛知A631140107763±02025年 10月18日
三重B631087102364+12025年 11月21日
滋賀B631080101763±02025年 10月5日
京都B631122105864+12025年 11月21日
大阪A631177111463±02025年 10月16日
兵庫B631116105264+12025年 10月4日
奈良B63105198665+22025年 11月16日
和歌山B63104598065+22025年 11月1日
鳥取C64103095773+92025年 10月4日
島根B63103396271+82025年 11月17日
岡山B63104798265+22025年 12月1日
広島B631085102065+22025年 11月1日
山口B63104397964+12025年 10月16日
徳島B63104698066+32026年 1月1日
香川B63103697066+32025年 10月18日
愛媛B63103395677+142025年 12月1日
高知C64102395271+72025年 12月1日
福岡B63105799265+22025年 11月16日
佐賀C64103095674+102025年 11月21日
長崎C64103195378+142025年 12月1日
熊本C64103495282+182026年 1月1日
大分C64103595481+172026年 1月1日
宮崎C64102395271+72025年 11月16日
鹿児島C64102695373+92025年 11月1日
沖縄C64102395271+72025年 12月1日
全国加重平均11211055663

※上記表は厚生労働省、(別紙)令和7年度地域別最低賃金額答申状況を参考に作成
※発効日は、答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性有
※上記のExcelデータはこちら

⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ

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