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2026年3月5日

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2026年6月1日施行予定の長野県松本市宿泊税1人1泊150円と開始3年間100円、平年度約2.6億円見込み

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長野県松本市「宿泊税」の新設(総務省)

この記事の概要

2026年2月13日、長野県松本市が新たに導入する宿泊税について同意がなされた。税額は1人1泊につき150円で、制度開始から3年間は100円とされる。2026年6月1日の施行が予定されており、観光サービスの高度化や市民生活との調和、危機対応力の強化などに活用される方針が示された。


2026年2月13日付で、長野県松本市が協議していた法定外目的税である宿泊税の新設について同意がなされたことが公表された。観光都市としての持続的な発展を見据え、安定した自主財源を確保することで、地域の実情に即した観光施策を展開する基盤を整える狙いがある。

課税対象は、松本市内に所在する宿泊施設での宿泊行為である。旅館業法の許可を受けて営業する旅館やホテル、簡易宿所に加え、住宅宿泊事業法に基づく届出を行った住宅宿泊事業に係る住宅も含まれる。多様化する宿泊ニーズに対応しつつ、公平な負担を求める制度設計となっている。

課税標準は対象施設における宿泊数とされ、税額は1人1泊につき150円である。ただし、制度開始から3年間は100円とする経過措置が設けられている。段階的な導入により、宿泊者や事業者への影響を緩和しながら制度の定着を図る考えである。納税義務者は宿泊者で、徴収は特別徴収により行われる。

税収の使途は具体的に示されている。観光サービスおよび受入機能の強化と高度化、観光の高付加価値化と効果的な情報発信、市民生活との調和、危機対応力の強化、さらに宿泊税の課税および徴収に要する経費などに充てられる。観光振興と地域社会の安定を両立させる内容である。

平年度の収入見込額は約2.6億円とされている。一方で、徴税費用見込額は平年度で約0.1億円と見込まれている。収入規模と必要経費を明示することで、制度の透明性を高め、市民や事業者に対する説明責任を果たす姿勢が示されている。

課税免除の対象も定められている。幼稚園児や小学生から大学生までの教育活動または研究活動としての宿泊とその引率者、認定こども園や保育所などの行事参加者とその引率者は免除対象となる。また、宿泊料金が1人1泊6,000円未満の宿泊者も課税対象外とされる。一定の配慮が制度に組み込まれている。

制度導入までの経緯としては、2025年9月19日に市議会で条例案が可決され、2025年9月30日に協議が行われた。その後、2026年2月13日に同意がなされている。条例の施行は2026年6月1日が予定されており、準備期間を経て実施される。

また、課税を行う期間については、条例施行後3年を目途に見直しを行い、その後は5年を目途に見直す規定が設けられている。観光需要や社会経済情勢の変化を踏まえ、制度の効果や課題を検証する仕組みがあらかじめ整えられている。継続的な評価により実効性を確保する方針である。

宿泊税は観光施策を支える重要な財源であると同時に、宿泊者に一定の負担を求める制度である。そのため、1人1泊150円という明確な税額や開始3年間は100円とする措置、約2.6億円の収入見込みといった具体的な数値を示すことは、制度への理解を深めるうえで重要となる。

2026年6月1日の施行に向けて、松本市では徴収体制の整備や周知活動が進められることになる。約2.6億円規模の財源が、観光の高付加価値化や受入機能の高度化、市民生活との調和にどのように活用されるのかが今後の焦点となる。持続可能な観光都市の実現に向けた取り組みが本格化する。

この記事の要点

  • 2026年2月13日に長野県松本市の宿泊税新設に同意がなされた
  • 税額は1人1泊150円で制度開始から3年間は100円
  • 平年度の収入見込額は約2.6億円で徴税費用は約0.1億円
  • 宿泊料金1人1泊6,000円未満や教育活動での宿泊などは免除対象
  • 2026年6月1日の施行予定で3年後とその後5年ごとに見直し規定がある

⇒ 詳しくは総務省のWEBサイトへ

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