2026年5月18日
労務・人事ニュース
2026年4月閣議決定、施行日2026年5月22日とCO2濃度99%基準で進む貯留事業制度
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」が閣議決定されました(経産省)
政府は2026年4月24日、二酸化炭素の回収・貯留を推進するための「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」に関連する政令を閣議決定した。今回の決定では、法律の施行期日を定めるとともに、制度運用に必要な詳細ルールや経過措置を整備する内容が盛り込まれている。
この法律は、2024年の通常国会で成立したもので、温室効果ガスの排出削減に向けた重要な手段とされる二酸化炭素の地下貯留事業を制度的に位置付けるものとなる。今回の政令により、施行期日は2026年5月22日と定められ、制度が本格的に運用される時期が明確になった。
併せて決定された関連政令では、法律の施行に伴う具体的な運用基準が示された。その一つとして、海域の貯留層に貯蔵する二酸化炭素については、原則として濃度99%以上とする基準が設けられた。一方で、不純物が海洋環境への影響が少ないと認められ、所定の基準を満たす場合には、99%未満でも貯留を可能とする例外規定も設けられている。
さらに、貯留に関する権利の取り扱いについても整備が行われた。従来の試掘権に関する登録制度を見直し、名称を「貯留権等の登録に関する政令」に改めたうえで、貯留権やこれを目的とする抵当権の登録事項や手続きが明確化された。これにより、事業者が権利関係を適切に管理できる環境が整えられる。
今回の措置には、既存制度との整合性を確保するための経過措置や、関連する複数の政令の改正も含まれている。制度全体として、二酸化炭素の安全な貯留と環境への影響低減を両立させることを目的とした枠組みが構築された形となる。
二酸化炭素の回収・貯留は、産業活動から排出される温室効果ガスの削減に向けた重要な技術の一つとされている。今回の政令決定により、制度面での基盤整備が進み、今後の具体的な事業展開に向けた環境が整備されることになる。施行日までの準備期間において、関係者による体制整備や運用ルールの理解が進むかが注目される。
⇒ 詳しくは経済産業省のWEBサイトへ


