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2026年7月22日

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東京都の宿泊税制度を2027年4月に変更 税率3%と5年ごとの見直しを盛り込んだ新たな制度内容とは

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東京都「宿泊税」の変更(総務省)

2026年6月30日、東京都が変更を予定している宿泊税について同意することが決まりました。今回の同意により、法定外目的税である宿泊税の制度が見直され、2027年4月1日に改正条例を施行する予定となっています。

今回の変更後の宿泊税は、都内にある旅館業法に基づく旅館やホテル、簡易宿所に加え、国家戦略特別区域法に基づく認定事業による特区民泊、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業、いわゆる民泊施設への宿泊も対象となります。対象施設へ宿泊する人が納税義務者となり、宿泊料金を課税標準として税額が算定される仕組みです。

税率は宿泊料金の3%に設定されました。徴収方法は特別徴収となり、宿泊施設を通じて徴収されます。一方で、1人1泊当たりの宿泊料金が13,000円未満の場合は課税が免除されるため、一定額未満の宿泊については税負担が生じない制度となっています。

宿泊税による税収は、国際都市としての東京の魅力をさらに高めるとともに、観光の振興を図る施策に必要な費用へ充てられる予定です。観光資源の魅力向上や受入環境の充実などを通じて、国内外から多くの旅行者が訪れる都市づくりを支える財源として活用されることになります。

平年度の収入見込額は約19,000,000,000円とされており、徴税費用は約150,000,000円を見込んでいます。宿泊税によって確保される財源を活用しながら、観光振興に関する施策を継続的に進め、国際都市としての魅力向上につなげていく考えです。

また、宿泊税の制度については、条例施行後5年ごとに見直しを行うことが定められています。観光需要や社会経済情勢の変化を踏まえながら、制度の運用状況を継続的に検証し、必要に応じて見直しを進める方針となっています。

制度変更に向けた手続きでは、2026年3月27日に条例案が都議会で可決され、その後4月7日に総務大臣への協議が行われました。今回、6月30日に同意が示されたことで、2027年4月1日の施行に向けた準備が本格的に進められることになります。

今回の宿泊税は、宿泊料金を基準として課税する法定外目的税として運用されます。旅館やホテルだけでなく、特区民泊や住宅宿泊事業による宿泊施設も対象に含めながら、観光施策を支える安定的な財源として活用されることになります。

2027年4月1日に施行が予定されている今回の制度変更により、宿泊税は新たな内容で運用される見通しです。今後は改正条例に基づく準備が進められ、国際都市としての魅力向上や観光振興を支える取り組みがさらに推進されることになります。

⇒ 詳しくは総務省のWEBサイトへ

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