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2026年8月4日

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2026年10月施行で労働条件通知書が大きく変わる、10万円以下の過料対象となる新ルールと採用現場が対応すべきポイント

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同一労働同一賃金ガイドライン等が改正されます!(厚労省)

2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者に関する新たなルールが施行されます。今回の制度改正では、雇い入れ時の労働条件明示事項の追加をはじめ、「同一労働同一賃金ガイドライン」の見直しや雇用管理に関する指針の改正が行われ、待遇改善に向けた取り組みが強化されます。

今回の改正では、パートタイム・有期雇用労働者が働く環境の整備を目的に、事業主が対応すべき内容が見直されました。採用時の説明や待遇差に関する情報提供、福利厚生や各種手当の考え方など、多くの項目が対象となります。

雇い入れ時の労働条件明示では、これまでの昇給、退職手当、賞与、相談窓口に関する明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容や理由などについて説明を求めることができる」旨を明示することが必要になります。

この明示義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となります。採用時に交付する労働条件通知書の内容も見直しが必要となるため、制度開始前の準備が求められます。

待遇差に関する説明を求めることができる窓口についても、担当部署や担当者、連絡先を明らかにし、労働者が相談しやすい体制を整えることが重要になります。

同一労働同一賃金ガイドラインについても内容が改正されます。正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、不合理な待遇差を設けてはならないという考え方は変わりませんが、具体例が追加され、判断の考え方がより明確になります。

賞与や退職手当については、労務の対価の後払い、功労報償などの目的がある場合、その目的がパートタイム・有期雇用労働者にも当てはまるにもかかわらず、働き方や役割の違いに応じた均衡のある支給が行われない場合には、不合理と認められる可能性があります。

無事故手当については、正社員と業務内容が同じパートタイム・有期雇用労働者には、正社員と同一の無事故手当を支給しなければならないとされています。

家族手当についても、労働契約の更新を繰り返すなど継続的な勤務が見込まれる場合には、正社員と同じ家族手当を支給しなければならない考え方が示されました。

住宅手当については、転居を伴う配置転換の有無に応じて支給する制度であれば、同様の配置転換があるパートタイム・有期雇用労働者にも同じ住宅手当を支給する必要があります。

福利厚生施設についても、料金や割引率などの利用条件に不合理な差を設けてはならないとされています。施設利用に関する公平な取り扱いが求められることになります。

さらに、一定期間勤続した労働者へ付与する褒賞制度では、同じ勤続期間のパートタイム・有期雇用労働者に対しても、通常の労働者と同一の褒賞を付与しなければならないとしています。

夏季休暇や冬季休暇についても、正社員と同一の休暇を付与する必要があります。病気休職期間中の給与保障についても、継続的な勤務が見込まれる場合には、正社員と同じ保障を行うことが求められます。

待遇差を解消する際には、正社員の労働条件を引き下げる方法ではなく、パートタイム・有期雇用労働者の労働条件を改善する方向で対応することが求められています。

定年後に継続雇用された有期雇用労働者についても、定年後であることだけを理由に待遇差が認められるわけではなく、それぞれの待遇の性質や目的を踏まえて判断されます。

また、人材確保や定着を目的として待遇差を設けていた場合でも、その理由だけで待遇差が適切と認められるものではなく、待遇の性質や目的に照らして判断されることになります。

雇用管理に関する指針も見直されます。事業主は、職業能力開発に関する法律がパートタイム・有期雇用労働者にも適用されることを踏まえ、必要な職業訓練や教育訓練を受ける機会の確保に取り組むことが求められます。

賃金の決定では、職務内容や成果、意欲、能力、経験などを公正に評価し、その結果を昇給などへ反映することが望ましいとされています。通常の労働者と共通する評価制度や評価項目を設けることも例として示されました。

就業規則の作成や変更に当たっては、パートタイム・有期雇用労働者の過半数を代表する者の意見を聴くよう努める必要があります。代表者は管理監督者ではなく、投票や挙手など適正な手続きで選出されることが条件となります。

代表者として正当な活動を行ったことを理由に不利益な取り扱いを行うことは禁止されます。また、事務を円滑に進めるため、事務スペースや事務機器の提供など必要な配慮も求められます。

福利厚生施設についても、物品販売所や病院、保育所、図書館、講堂、運動場、体育館、保養施設、駐車場などの利用について便宜を図るよう配慮することが必要になります。

正社員への転換を進める取り組みでは、転換制度を設けるだけでなく、複数の推進措置を講じることが望ましいとされました。契約更新時の面談や電子メールなどを活用し、本人の意向を確認したうえで配慮することも求められます。

待遇差について説明する際は、資料を用いて口頭で説明する方法、または必要事項を記載した分かりやすい資料を交付する方法などが示されています。資料を交付できない場合でも、後から閲覧できるよう工夫することが望ましいとされています。

労働者から説明を求められていない場合でも、契約更新時などに待遇差の内容や理由を分かりやすく伝える資料を交付し、説明を求めることができる制度を周知することが望ましいとされています。

さらに、パートタイム・有期雇用労働者との話し合いの機会やアンケートを実施し、意見を雇用管理へ反映させる工夫も推奨されています。正社員への転換制度や転換実績についても、定期的な公表に努めることが望ましいとされています。

今回の制度改正は2026年10月1日に施行されます。事業主には採用時の労働条件通知書や社内制度の見直し、待遇差の説明体制の整備など幅広い対応が求められるため、施行日までに準備を進めることが重要になります。

⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ

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