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2026年8月26日

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2026年8月1日から雇用保険給付額を変更、基本手当日額の上限を引き上げ

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令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について(厚労省)

2026年8月1日から、雇用保険に関する各種給付の支給限度額や算定基準が変更されます。平均定期給与額の変動をもとに見直しが行われ、対象となる給付について支給額が変わる場合があります。

今回の変更では、雇用保険の基本手当日額や高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金、育児休業等給付の支給上限額などが改定されます。対象となる受給者には、2026年8月1日以降の支給分から新しい基準が適用されます。

雇用保険の基本手当日額については、離職者の離職前の賃金をもとに算定される「賃金日額」に上限額と下限額が設定されています。今回の変更では、年齢区分ごとの上限額や全年齢共通の下限額が見直されました。

離職時の年齢が29歳以下の場合、賃金日額の上限額は14,510円から14,900円に変更され、基本手当日額の上限額は7,255円から7,450円となります。30歳から44歳では、賃金日額の上限額が16,110円から16,540円、基本手当日額の上限額が8,055円から8,270円になります。

45歳から59歳では、賃金日額の上限額が17,740円から18,220円となり、基本手当日額の上限額は8,870円から9,110円に変更されます。60歳から64歳では、賃金日額の上限額が16,940円から17,400円、基本手当日額の上限額が7,623円から7,830円となります。

基本手当日額の下限額については、年齢に関係なく2,411円から2,562円へ変更されます。また、賃金日額の下限額も3,014円から3,203円に引き上げられます。

再就職手当などの算定に使用される基本手当日額の上限額も変更されます。離職時の年齢が59歳以下の場合は6,570円から6,745円に、60歳から64歳の場合は5,310円から5,454円になります。

高年齢雇用継続給付金については、2026年8月1日以後の支給対象期間から支給限度額などが変更されます。支給限度額は386,922円から397,369円となり、最低限度額は2,411円から2,562円に変更されます。

60歳到達時などの賃金月額については、上限額が508,200円から522,000円に、下限額が90,420円から96,090円に変更されます。支給額の算定では、新しい基準額が使用されます。

介護休業給付金では、支給限度額の上限額が356,574円から366,222円に変更されます。また、休業開始時の賃金月額の上限額は532,200円から546,600円、下限額は90,420円から96,090円となります。

育児休業等給付についても支給額の基準が変更されます。出生時育児休業給付金の支給上限額は302,223円から310,290円となり、育児休業給付金では支給率67%の場合、323,811円から332,454円に変更されます。

育児休業給付金の支給率50%の場合は、支給上限額が241,650円から248,100円になります。休業開始時の賃金月額については、上限額が483,300円から496,200円、下限額が90,420円から96,090円となります。

出生後休業支援給付金では、支給率13%の場合の上限額が58,640円から60,205円に変更されます。また、育児時短就業給付金については、支給限度額が471,393円から484,121円となり、最低限度額は2,411円から2,562円になります。

今回の変更は、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに行われたものです。各給付の算定基準が変わることで、受給する金額が変わる場合があります。

雇用保険の各給付制度では、離職時や育児、介護などの状況に応じて支給額が決められています。2026年8月1日以降の支給対象となる方は、新しい上限額や下限額が適用されます。

⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ

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