2026年6月4日
労務・人事ニュース
2026年3月にフリーランス法違反で放送事業者2社へ勧告、報酬減額や支払遅延が問題化
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最終更新: 2026年6月3日 21:30
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(令和8年5月13日)フリーランス法動画「令和8年3月勧告事例ポイント解説」を公開しました(公取委)
公正取引委員会は2026年3月、放送事業者2社に対し、フリーランス法違反があったとして勧告を行い、事業者名や違反行為の概要を公表しました。今回の勧告では、取引条件の明示義務違反や報酬支払い義務違反のほか、報酬減額に該当する行為が認定されています。
フリーランス法は、フリーランスとして働く個人が不利益な取引環境に置かれないよう、発注事業者に対して契約条件の明示や適切な報酬支払いを義務付ける法律です。2024年11月に施行されて以降、事業者側には契約管理体制の整備が求められてきました。
今回違反と認定されたケースでは、業務委託時に必要な取引条件を書面や電子メールなどの電磁的方法で直ちに明示していなかったことが問題となりました。発注側は電話や打ち合わせの場で口頭説明を行っていましたが、それだけでは法令上の取引条件明示には該当しないと判断されています。
また、一部については書面や電子的方法による通知が行われていたものの、支払期日など必要事項が不足していたほか、給付を受領する日や役務提供日を口頭のみで伝えていた事例も確認されました。その結果、取引条件の明示義務違反と認定されています。
背景には、社内体制の不備やフリーランス法への理解不足があったとされています。発注担当者がフリーランス法に対応した書式を十分に活用しておらず、上位者が確認できる管理体制も整っていなかった状況が問題視されました。
さらに、出演者やヘアメイク担当者などがフリーランス法上の「フリーランス」に該当する認識が不足していたことも、違反につながった要因とされています。業務委託を行う際には、契約相手がフリーランス法の対象になるかを適切に確認する必要性が改めて浮き彫りとなりました。
報酬支払い義務違反では、支払制度を社内で設定していたにもかかわらず、その内容をフリーランス側へ適切に伝えていなかったケースが確認されました。毎月末締め翌月末払いの制度を採用していても、具体的な支払期日について双方の合意が成立していなければ、法令上は支払期日を定めているとは認められません。
フリーランス法では、給付を受領した日または役務提供を受けた日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を設定し、その日までに報酬を支払う必要があります。適切な支払期日を定めていない場合は、役務提供日そのものが支払期日と見なされます。
今回の事案では、複数月分の報酬をまとめて支払った結果、一部について60日を超えて支払いが行われたケースも確認されました。フリーランス側からまとめ払いの希望があった場合でも、各業務委託ごとに定めた支払期日までに支払う必要があります。
さらに、放送日を基準として支払期日を設定していた事例も問題となりました。フリーランス側に具体的な放送日を明示していなかったため、締日や支払期日を特定できず、適法な支払期日の設定とは認められませんでした。
報酬減額に関する違反も認定されています。事業者側は、銀行振込時の振込手数料を報酬額から差し引いて支払っていましたが、書面や電子的方法による合意が確認できなかったことから、報酬減額に該当すると判断されました。
さらに、2026年1月1日からは解釈ガイドラインが改正され、フリーランス側との合意があった場合でも、振込手数料を報酬から差し引く行為自体が報酬減額に該当する扱いへ変更されています。今後は合意の有無に関係なく違反となるため、発注事業者には注意が求められます。
放送業界では、突発的な報道対応や番組制作など緊急性の高い発注も多く、口頭依頼が行われやすい実態があります。しかし、そのような場合でも、発注後直ちに書面や電子的方法で契約条件を通知する必要があります。
公正取引委員会では、フリーランス法施行から約1年半が経過する中、改めて社内体制や支払制度の確認を呼びかけています。発注書面の様式整備や担当者研修、契約管理体制の見直しを進めることで、違反行為の未然防止につなげる必要がありそうです。
⇒ 詳しくは公正取引委員会のWEBサイトへ


