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2026年8月5日

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2026年7月21日施行、呼気中アルコール0.5ミリグラム以上を数値基準とする危険運転致死傷罪改正

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危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正(法務省)

危険・悪質な自動車の運転によって人を死傷させた場合に適用される危険運転致死傷罪が改正され、2026年7月21日に施行されます。今回の改正では、飲酒、高速度、殊更滑走などに関する新たな基準や類型が設けられました。

危険運転致死傷罪は、危険または悪質な自動車の運転行為を行い、その結果として人を死亡させたり負傷させたりした運転者を、傷害罪や傷害致死罪に準じた重い法定刑によって処罰する犯罪類型です。

人を死亡させた場合の法定刑は、1年以上20年以下の拘禁刑となります。人を負傷させた場合には15年以下の拘禁刑が科されるため、人の生命や身体に重大な結果を生じさせる危険運転を厳しく処罰する内容です。

今回の改正では、飲酒に関する類型へ数値基準が新設されました。従来は、アルコールの影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、人を死傷させた場合が成立要件とされていました。

改正後は、呼気中アルコール濃度が1リットル当たり0.5ミリグラム以上となる高濃度のアルコールを身体に保有した状態で自動車を走行させ、人を死傷させた場合が対象になります。

この数値基準を満たす状態で人を死亡または負傷させたときは、一律に危険運転致死傷罪の対象となります。アルコールの影響による運転状態だけでなく、呼気中の濃度が明確な判断基準として加わる形です。

ただし、呼気中アルコール濃度が1リットル当たり0.5ミリグラムに達していなければ、危険運転致死傷罪の対象にならないというわけではありません。別の成立要件も引き続き設けられています。

数値基準を満たさない場合でも、アルコールの影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、その結果として人を死傷させたときは、危険運転致死傷罪の対象となります。

高速度に関する新たな類型も設けられました。一定の基準を超える高速度で自動車を運転し、人を死亡させたり負傷させたりした場合に、危険運転致死傷罪を適用する仕組みとなっています。

道路の最高速度が時速60キロメートル以下の場合は、その最高速度を時速50キロメートル以上上回る速度が数値基準です。この速度で人を死傷させた場合、一律に危険運転致死傷罪の対象となります。

道路の最高速度が時速60キロメートルを超える場合には、その最高速度を時速60キロメートル以上上回る速度が基準です。該当する高速度で自動車を運転し、人を死傷させた場合に適用されます。

高速度の類型についても、数値基準に達していなければ対象外になるとは限りません。数値基準に準じる速度であり、道路や交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度も対象です。

つまり、最高速度に応じた時速50キロメートルまたは時速60キロメートル以上の超過だけでなく、道路や交通の具体的な状況を踏まえて、重大な危険を避けることが著しく難しい速度も判断されます。

さらに、殊更滑走等に関する類型が新設されます。殊更にタイヤを滑らせたり、タイヤを浮かせたりすることによって、自動車の進行を制御することが困難な状態にして走行する行為が対象です。

このような状態で自動車を走行させ、人を死亡させたり負傷させたりした場合には、危険運転致死傷罪が適用されます。車両の進行を制御することが困難な状態を意図的に生じさせる行為を対象とする内容です。

改正後の危険運転致死傷罪では、飲酒類型に呼気中アルコール濃度の数値基準が加わり、高速度類型と殊更滑走等類型も新設されます。施行日は2026年7月21日と定められています。

死亡させた場合は1年以上20年以下、負傷させた場合は15年以下の拘禁刑となります。飲酒、高速度、車両の制御が困難な走行によって人を死傷させる行為を、重い法定刑で処罰する制度です。

⇒ 詳しくは法務省のWEBサイトへ

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