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2026年3月6日

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令和8年3月適用、32,700円と4.8%増を記録した鋼橋製作工直接労務単価

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令和8年3月から適用する鋼橋積算基準の 直接労務単価(鋼橋製作工)について ~対前年度比4.8%の引き上げ~(国交省)

この記事の概要

2026年2月17日、令和8年3月から適用される鋼橋積算基準の直接労務単価が決定された。鋼橋製作工の単価は32,700円となり、前年度比4.8%の引き上げである。令和7年度に実施した労務者賃金調査に基づき算出され、平成29年度比では21.6%の上昇となった。


2026年2月17日、鋼橋積算基準における直接労務単価が公表され、2026年3月から適用されることが明らかになった。対象となるのは鋼橋製作工の単価である。

今回決定された直接労務単価は32,700円で、令和7年度と比べて4.8%の引き上げとなった。平成29年度と比較すると21.6%の上昇となり、近年の賃金動向を反映した水準である。

この単価は、国が発注する鋼橋や横断歩道橋の製作費を積算する際に用いられる基準である。毎年度実施している鋼橋製作にかかる労務者賃金調査の結果に基づき決定されている。

令和7年度に実施された調査では、令和6年度に竣工した直轄事業や地方自治体、高速道路会社等の工事で受注実績のある企業を対象に、労務者の給与実態が把握された。その結果を踏まえて今回の単価が算出された。

過去10年の推移を見ると、平成29年度は26,900円で、その後0.0%、0.7%、1.5%、0.0%、1.1%、3.2%、2.8%、5.8%と上昇し、令和8年度は4.8%増の32,700円となった。段階的な上昇が続いていることが分かる。

鋼橋製作工とは、鋼橋製作に従事する従業員のうち管理職以外の技能工を指し、工場内で橋梁の製作や加工、組立作業を行う者である。原寸や罫書、矯正、切断、切削、孔明、組立、溶接、仮組立などの工程に従事する。

また、クレーン運転工や場内運搬工、玉掛工、検査工として計測作業等の補助業務に携わる者も含まれる。工場内での一連の製作工程を支える技能労働者が対象である。

標準賃金の構成は、基準内給与である基本給や諸手当に加え、通勤手当、賞与、退職金等から成る。一方で、時間外や休日、深夜労働に対する割増賃金は含まれていない。

本単価は、鋼橋積算基準に基づく積算のためのものであり、外注契約や雇用契約における実際の賃金を拘束するものではない。積算上の基準として位置付けられている。

鋼橋や横断歩道橋の製作は、安全性や耐久性を確保するために高度な技能を要する分野である。32,700円という単価は、そうした技能労働の実態を反映した結果といえる。

2026年3月以降に積算される鋼橋製作費には、今回決定された単価が適用される。発注者および受注を検討する事業者にとって、最新の労務単価水準を把握することは、適正な見積りと事業運営の基礎となる。

この記事の要点

  • 令和8年3月から適用される鋼橋製作工の直接労務単価が2026年2月17日に決定された
  • 単価は32,700円で前年度比4.8%の引き上げとなった
  • 平成29年度比では21.6%の上昇となっている
  • 鋼橋や横断歩道橋の製作費積算に用いる基準単価である
  • 時間外や休日労働の割増賃金は含まれていない

⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ

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